スケートボード(Skateboard)とは、一枚の板に車輪が付いた乗り物。SkateまたはSk8と書いてスケートと略される他、日本ではスケボーとも呼ばれる。
スケートボードに乗ることはスケートボーディング(Skateboarding)と呼ぶ他、日本の愛好者間では「滑る」と呼ぶ事が多い。
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通常は四つの車輪を持つ一枚の板に足を固定せずに立って乗る。上の画像に見られる全長31インチ程度のものが一般的。サーフィンやスノーボードの陸上版とも言えるスポーツであり、それらと平行して行う愛好者も見られる。
日本でのプロ認定やその為の競技会はAJSA(日本スケートボード協会)が行なっている他、JFSA(日本フラットランドスケートボード協会)もフラットランドコンテストを行っている。
スケートボード専門用語はスケートボーディングの種類以下を参照。
また、スケートボーダーについてはプロスケートボーダー一覧を参照。
ローラースケートを流用した四輪キックスクーターからハンドルを取ったものが原型と言われている[1]。その後カリフォルニアのサーファーがすり鉢状のプールにローラースケートの部品を取り付けた木製の板に乗った事から流行が本格化する。当時は「サイドウォークサーフボード」「ロックライダー」などと呼ばれていた。ウィール(車輪)の材質はゴム、鉄、プラスチック、粘土など。
それまでの単なるサーフィンの練習用のものから、グラスファイバーを使ったスラローム向けの小さめ(幅約15cm)の板と、合板を使ったランプ向けの大きめ(幅約25cm程)の板に分派した。ウィールはポリウレタンが一般化する。
プレイスタイルとしては、ボウルやハーフパイプを備えたスケートパークが建設され、様々な技が生み出される。パーク以外でもフラットランドスケートボーディングが発達する。1978年にはアラン・ゲレファンドがランプ(斜面)で手を使わずにボードを浮かせる技「ノーハンドエアリアル」を開発する。この技は彼のニックネームである「オーリー(Ollie)」の名で広まった。
またこの時代より、大きめの板の「裏側」に着目して飲料水メーカーなどのグラフィックが描かれる様になる。この裏面のグラフィックアートが、その世代の流行を反映しながら今日まで続いている。
トニー・ホークやクリスチャン・ホソイがヴァートランプで名を馳せた。 また、フラットランドで活躍したロドニー・ミューレンによってオーリーを織り交ぜたトリックが開発され、ストリートスタイルの発展に大きく貢献する。この頃から優秀なスケーターにはスポンサーがつき、シグネチャ・モデルのスケートボードが登場する。また、バスケットシューズを発展させたスケートボード専用シューズが登場する。
この時代にはロックミュージックのジャンルスラッシュメタルが「スケートロック」とも呼ばれてスケーターに支持され、スケートボード裏面にはレコードジャケットのようなグラフィックが主に用いられた。
ヒールフリップ・スライド・マニュアルなどのプレイスタイルを主体とし、文字どおり街頭の建造物を使用したストリートスタイルが発展する。デッキ裏面には時代の流行音楽を反映し、ハードコアパンクやオルタナティブロック、ヒップホップ調のグラフィックがあしらわれた。また、有名企業の商標をパロディしたものも流行した。
従来のスケートボードはストリートスタイル普及の結果、街頭の建造物がスケートボーダーにより破壊される問題が発生し、街頭でのスケートボーディングが一部制限される。代わりにストリートセッション中心の公共スケートパークが増え、パークスケートボーディングが発展した。
スケートボードでは背中側に曲がる(または技をかける対象物が胸側にある)事をフロントサイド(F/S)、腹側に曲がる(または技をかける対象物が背側にある)ことをバックサイド(B/S)と呼称する。回転時の呼称に関してはサーフィンと逆である。なぜ、いつからそうなったのかは定かではないが、サーフィンの場合は波を対象として自分がどう動くかを考えているからだと推測される。
ただし、サーフィンのバックサイドオフザリップをするためには、レギュラースタンスで背中側にボトムターンをしてリップに上がり、板を腹側に返す動きをする。フロントサイドはその逆の動きのため、スケートボードの場合、ランページのコーピングなど、対象物の高い位置での動きは、サーフィンのリッピングと同じ名称動きとなる。従って、サーフィンのボトムターンを基準にして対象物を見ているのではなく、トップターンを基準にして名称が付けられたと考えるのが妥当である。
日本の法律上はスケートボード遊具に分類される(自転車は軽車両となる)。使用制限については、道路においては道路交通法第76条4項「道路における禁止行為等」において、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」と挙げられている。(但し遊具であるスケートボードを公道で交通手段に使用するのは、使用者の安全確保の面からやはり推奨されない。例えば「坂道ではどうやって制動を掛けるのか?」など。これはローラースケートにおいても同様である。)まして車道と歩道が明確に分けられている路線での使用は論外である。一方、公園等では市などの地方自治体の条例により、使用を禁止する事例が多くみられるが、仙台市や相模原市のように公園に専用スペースを設ける自治体もある。
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