マンション(和製英語:Mansion)とは、日本語ではアパートより大型の集合住宅を表す一般名詞として使われている。ただし、語源である英語では、豪邸などの意味で用いらることが多く、集合住宅の意味はほとんどない。
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マンションとは、日本語では比較的大規模な集合住宅を指す。マンションという語は、日本のディベロッパーが高級な共同住宅の名称を付ける際、ロンドンなどで共同住宅の名称に用いられている名称のうちから「マンション」を選んだことから、日本語では広く共同住宅を指す名詞として定着しつつある。しかし、英語では、Mansion(英)は、主に豪邸を示す言葉であり、日本語で言うような「共同住宅」を意味する一般名詞として用いられることは、ほとんどない。
なお、マンションといった場合、その建物や付属施設、敷地までを含む場合もあれば、一つの専用部分のみを指す場合もある。たとえば、「このマンションは100戸ある」という場合は建築物全体を指し、「マンションを借りる」という場合は専用部分を指すものと考えられる。
日本で言うところのマンションは、比較的大規模な集合住宅を指す。マンションの定義は、マンションに係わるそれぞれの立場によって異なるが、寄宿舎や病室などを除いた共同住宅のうち、比較的大規模なものを指すことが多い。また、同じく集合住宅を指す「アパート」という言葉が、小規模なもの、木造や軽量鉄骨造のもの、賃貸物件を指していることが多いのに対し、「マンション」という言葉は比較的大規模で、構造としては基本的には鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造または、鉄骨造を指すのに用いられる。そして所有形態としては、「アパート」が一般に賃貸であるのに対し、「マンション」は分譲(区分所有法)されるものが多い、という相違点がある。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律における定義では、複数の店舗や事務所と居住となる専有部分が1戸以上ある建物で、区分所有者が最低2名以上いること。これには設備や土地も含まれる。これは、「この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み(以下略)」とされていることからもわかるように、分譲マンションにおける管理を想定したものであるため、オーナーが1人で賃貸に供されているマンションなどは、ここではマンションとされない。ただし、二人以上いた区分所有者が一人になった場合でも、区分所有法は適用される。
国土交通省では、マンションとは「中高層(3階以上)で分譲・共同住宅、鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリートまたは鉄骨造の住宅」と定義している。
語源である英語では、マンションは日本語で言うような「共同住宅」を意味する一般名詞として用いられることはほとんど無い。共同住宅をさす語としては、アメリカでは分譲物件ならばコンドミニアム(condominium)、賃貸物件ならばアパートメント(Apartment)が一般的である。イギリスでは、フラット(Flat)がもっとも一般的であり、その他に社会政策で普及したタワーブロック(Tower block)、逆に高級感をだしたマンションブロック(Mansion block)などの語もあるが、イギリス以外では一般的ではない。
上に述べたように、英語圏や欧州では mansion とは豪邸の意味で用いられる。ただし、イギリスではより限定的に、Mansion Houseといった場合は市長公邸、Mansion blockといった場合は高級なアパートを指す。
バブル景気には、都心での土地高騰の影響やリゾートブームなどで郊外における建設が多く、またユニークで多種多様なものが提案された。通常のマンションのほか、温泉つき、フィットネスクラブつきなどのマンションもあったが、区分所有者が管理せねばならず、また管理費等がかさむことがわかり、現在では人気は衰えている。
2001年以降の都心の地価下落に伴い、再開発ラッシュによって全国的に大都市の都心部にマンション建設が続いている。ただし、同じ都心部でも超豪華なものと安価なものの二極化が進行しており、この傾向は今後もしばらく続くと見られている。しかしながら、これは供給側からの論理による傾向であり、人口減少が続く日本では今後需要が減っていくために建設ラッシュは早期に終了するという予測もある。
公舎としてマンションを使うケースも多い。 警察や消防では居住環境が標準レベルで、集合住宅として適当であるために、寮・公舎に大型マンションを使用する例が多い。自治体側が公舎として発注して建てるが、警察では一般のマンションを数棟買い取ってそのまま公舎や寮として使うケースもある。
韓国では1980年代以後、ソウルなどの大都市はもとより地方都市、郡部にも中高層マンションが急増したが、これらは「アパート(아파트)」と呼ばれる。「メンション(맨션)」や、日本のマンションの名前にも使われる「ビラ(빌라)」と呼ばれる集合住宅も存在するが、これらは個人所有による、概ね5階建て以下の低層のものである。
マンションは、その形態やタイプなどで分類することができる。以下は、一般に使われている用語をウィキペディアで独自に分類し直したものである。
ただし、法的な定義は無いため、一般的な分類である。
共同住宅の廊下幅は、建築基準法施行令により、両側に居室がある中廊下式では1.6m以上、その他の廊下(片廊下など)では1.2m以上としなければならない。
小規模なものは個人もあり得るが、一般的にはディベロッパー(不動産会社・商社・鉄道事業者等)が行うことが多い。
分譲マンションの場合、区分所有権を販売をする業者。ディベロッパーが兼ねることも多いが、販売業者が別にある場合もある。ディベロッパーが不動産会社の場合、分譲マンションの売れ残った部屋を賃貸物件として転用するケースも稀にある。
一級建築士のいる設計事務所や設計会社。施工者の設計部門が行うこともある。
大規模な場合は大手ゼネコンが多く、小規模の場合は地場の建設会社や工務店も多い。
建設が終わった分譲マンションは、入居者によって運営されて行く事になるが、日本では、マンションの管理運営は建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によって定められており、区分所有者と管理組合が主体となって管理運営を行うこととされている。
なお、本節は日本の分譲マンションについての記述であり、賃貸マンションや他の国の集合住宅には必ずしも当てはまらない。
マンションを購入すると、区分所有法に基づき名義人が区分所有者となり購入した部屋の内側(バルコニーやポーチ、専用庭などは専有部分に含まれず、各区分所有者が専用使用することができる共有部分となる。)は専有部分として自由に使用する権利を得ると同時に、廊下やエレベーター、配管などの共有部分(簡単に言えば専有部分以外の全て)を全区分所有者と共同で維持管理する義務が生じる。この権利と義務は、各専有部分の広さ(床面積)に応じて決められ、同じ広さの物件が10戸あるマンションであれば、それぞれ1/10が割り振られることになり、同様に土地に関しても1/10の所有権を持つ事になる。
なお、行政もこれを根拠に土地と建物の総時価から算出された不動産取得税と固定資産税を所有率に応じて区分所有者に課税する。
ただし、マンションはその土地と建物全体が揃ってはじめて完全に機能するため、この権利をさらに細分化したり建物と土地の権利を分割しての売買や譲渡をすることは禁止されており、また専有部分であっても管理組合の許可無くリフォームしたり改変する事は禁じられている。このように、マンションの区分所有者は維持管理に関して法律で非常に厳しい制限が課せられている。マンションの購入者は、区分所有者と表現されるように一定の部分を専有(または占有)する権利を与えられるだけであることに注意しなければならない。
マンションが完成し、各物件を購入した区分所有者に引渡しが始まると、区分所有法に基づき管理組合が設立される。区分所有者は原則として組合員となることが義務付けられておりその運営に携わることになる。日本以外でも管理組合に相当するHomeowners' association (HOA)などと呼ばれる管理組織が法律などに従って設けられることがある。
直接的には総会にて選出する理事長・会計・監事の3役員と、マンションの規模に応じた人数の理事によって構成される理事会が組合運営を行う。一般的には、理事は任期制であり輪番制である。
管理組合の最高意思決定機関である総会での議決権は、株主総会と同じように所有比率に応じた議決権があり、「区分所有者の数」かつ「議決権の数」の双方が条件を満たすことで、いわゆる議会制民主主義の手続きによって可決することができる。
総会には、年1度開催される「通常総会(定期総会)」と、臨時的に開催される「臨時総会」がある。
理事会の活動は、適時理事会の会合を開催し、組合総会における決定に基づき組合運営を履行する。
また、重要事項にあたる予算案や決算報告、事業報告、次年度事業計画、マンション内の法律ともいえる管理規約の改正案や法定点検の有資格者への委託契約、長期修繕計画案、各種許認可など、組合運営に必要な事項を協議・決議し、組合総会に提案する総会議案書の作成も理事会の場で行う。なお、事業報告および決算報告については、監事の監査報告を必要とする。
理事長は、年1回以上総会を招集開催し、総会議案書を提出、決議を執行し承認を得なければならない。
マンションにおける管理者とは、区分所有法に定められるものである。管理者は、建物や敷地の保存をし、また集会決議を実行する者である。また、職務範囲内で、区分所有者を代理したり、共用部分を所有したりすることができる。
管理者は、総会決議があり、管理規約に制限が無ければ、だれでもなることができる。区分所有者である必要もなく、管理会社やマンション管理士がなることもある。標準管理規約では、管理組合の理事長を管理者としている。
総会決議を経てない限り、管理会社、管理員(管理人)、防火管理者などとは関係がない。
管理組合が法人格を取得することで、法的責任の所在を明らかにすることができる。
マンション管理適正化法にもとづき
の二つの国家資格がある。前者は財団法人マンション管理センターが、後者は社団法人高層住宅管理業協会が試験実施機関である。
マンション管理士は、区分所有者によって構成される管理組合に適切な助言などを行う専門家であり、マンション管理士でない者はマンション管理士を名乗れない名称独占資格である。
管理業務主任者はマンション管理会社の必置資格であり、宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引主任者に性格が類似している。
また、高層住宅管理業協会が認定している資格として
がある。これらは法律に規定のない民間資格である。
なお、これらの資格は、区分所有者からなる管理組合の構成員、理事などに必要なものではない。
日本における建設時の問題が起こる根本的原因は、真の意味での市民参加の意識が根付いておらず、何事も行政任せにして、問題が起こったときに行政を責めて自分たちは責任を取らない住民の意識である[1]。
都市計画は、本来であればその場で生活する住民の参加が不可欠である。市民参加の意識が根付いた欧米では住民が参加し、景観に関わる問題等に様々な議論が重ねられ、住民の利益を盛り込む一方で建物の外観等への規制も入り、その場に住む住民が規制に従うという義務(不利益)を果たしている。一方日本は、そういった市民参加の意識が根付いていない。高層マンション建設運動を例に取れば、普段から行政に参加して条例等で建築を規制しようとはせず、住民同士で自分たちの街をどうしていくかといった話し合いの場も持たれない。そしていざマンション建設の話が持ち上がった瞬間に、「行政は何をしているんだ」と批判のみを行う[1]。住民の意識については、消費者エゴ も参照。
建築基準法の規定により各住戸の独立した玄関が側道に面しているなど一定の基準を満たしている場合、鉄筋コンクリート造りのいわゆるマンションと同等の建造物であっても、法令上長屋として扱われるいわゆる長屋マンションが建設されている。
通常は長屋の方が建築規制が緩いため、都市計画上マンションが建設できない地域・土地でも長屋なら建設できる場合が多く、マンション風長屋、違法ではないが脱法マンションが建設されている。
このことにより周辺住民から反発を招いている事例が報告されている。[2]
環境やマナーに関する問題の多くは、マンションだけではなく地域全体の問題である方が多いのだが、マンションの規模の大きさからマンションが特に問題視される事がある。
マンション内で最も多いトラブルは騒音である。隣室や上下階の生活騒音は、法令等の違反となるような大音量でなくとも、音質や頻度によっては不快に感じることがあり、またその程度が人によって大きく異なる。法令違反ではない場合、管理規約や売買時や賃貸時の契約にないかぎり、当事者同士の問題となる。
1980年代には上階や隣家の騒音に我慢出来なくなった住民同士の殺傷事件などが発生し一時話題になったが、昨今は低騒音マンションが増えてきており問題としての深刻度は低下している。
以前は上階や隣の住民による騒音問題が一番であったが、管理組合が抱える昨今の一番の問題は管理費及び修繕積立金の滞納である。管理費は管理業者に法定点検や日常の清掃などの委託の為に支払われ、修繕積立金は共有部分の補修のため預金されるが、これが不足する事により管理が行き届かず補修もままならない状態が続くとマンションの価値が低下する。これにより入居率が低下することで物件価格や賃貸時の家賃相場が更に低下するという悪循環に陥りスラム化する。
管理費や修繕積立金を預金として管理している場合、大規模なマンションでは、修繕積立金が億を超える金額になることもある。その場合に、ペイオフを考慮する必要がある。緊急対応として、決済用普通預金に切り替えるなどの手法がある。管理費や修繕積立金を運用する場合、管理組合の法人登記が必要になる場合がある。
この他の問題として、管理組合は管理を委託する管理業者を自由に選択することができるが、現実には購入時に販売会社によって関連の管理会社が既に決められていたり、また、マンションの管理規約は国土交通省発行の共同住宅標準管理規約が雛形とされているが、販売会社が予め作成した管理規約への同意が購入の条件となることも多く、これには当然ながら販売会社や管理業者の意向が強く反映された内容が追加されておりトラブルになる事もある。
また、継続性が必要という業務の性質上、市場競争が作用しにくく不明瞭な契約金などでのトラブルが多数報告されており、管理業者の変更を検討した管理組合の約30%はなんらかの妨害を受けているという調査がある。 一方では管理組合にもマンション毎に温度差があり、管理会社にまかせっきりで事実上機能していない管理組合や、組合員同士が激しく対立して組合総会もままならないというケースもある。
大規模な修繕に際しては工事請負業者の選択に当たり慎重な審査を要するが、業者が倒産など請負業務の遂行が困難な場合、別の業者が引継ぐ仕組みもある。これは多くの業者がまとまって法人格を取得し、この法人が保証するものである[5]。
役員報酬については、支払っているもの、支払っていないものがある。支払っている場合、その額は、役員一律のもの(平均3,600 円/月)もあれば、理事長、理事、監事など、それぞれに額を設定しているもの(理事長平均9,300 円/月で、理事平均5,500 円/月、監事平均4,900 円/月)もある。また、理事会出席1人1回に付き一定額(1,000~1,500円程度)を支払っている場合もある。
既存の住民とマンション住民の対立が問題になっている。特に古くからの住宅地で親密なコミュニティーが形成されているところにマンションを建設する場合、環境悪化などの問題を発生させるにもかかわらずマンションの入居者が町内会などに参加しない場合が多いため、既存の住民と激しく対立する場合がある。逆に、町内会費を支払っているが、マンション住民には町内会運営に携われないという問題もある。私道の所有者に事前の協議もないままマンションを建設し、いざとなってから通行を拒否された例もある。これらはいずれも、既存住民とマンション住民のコミュニケーションが成立していないためにおこっていると考えられている。
管理組合主催の定期的な会議・集会が開かれるため、強制参加ではないが参加せざるを得ない場合が多々あるため、「近所付合いの煩わしさから開放される」という理由でマンションを購入するのは早合点である。
多くのマンションは鉄筋コンクリート造りまたは鉄骨鉄筋コンクリート造りであり、日本の場合、法定耐用年数(固定資産評価や税制上の減価償却年数)は財務省(旧大蔵省)が1999年に47年としている。なお、レンガ造・石造・ブロック造は38年、木造・合成樹脂のものは22年、木造モルタルは22年である。構造上は100年持つマンションでも、配管等が劣化していくため、現実には30年程度で建替え又は大規模修繕の必要性が発生する。
建替え時は区分所有法などでは5分の4以上の合意が必要とされるが、2002年の国土交通省の発表によると、81例全てが100%の合意で建替えられている。建替えに賛成しない者がいる場合、その部屋を、建替える者による建替組合が時価で買い取らなければならない。100%の合意が取れるまでは、建設業者が積極的に関与することは稀である。
前述の構造計算書の偽造問題に際しては、報道当初は補強で対応できるとアナウンスされたことが多かったが、結果的には建物の建て替えや解体が避けられない状況となる公算が大きい。
30年程の耐久年数の配管付け替えリスクを分離するため、現在では、昔のように配管を部屋の中に通す内配管方式では無くマンションの基幹配管を分離して建てるスケルトン・インフィル住宅 (外配管方式)を採用するマンションも注目されている。また、建物自体の耐久度を上げるため高耐久コンクリートを使用したり、コンクリートの腐食を抑えるため外断熱を利用した建物も注目され始めている。しかし、販売時の単価が少々割高になってしまうため、このような試みはまだまだマンション全体の数%にも及んでいないと言われている。
建て替えの際は、戸数を増やして売却することで建て替え資金を確保することも多いが、ドイツのライネフェルデ市では、戸数を減らした代わりに一戸あたりの面積を大きくしたり、共有部分を増やした。こういった建替えを「減築」という。
マンションは子育て世代の入居者も多いが、子育ての環境としては必ずしも適切ではない。成長期の子どもは、立体的なものに対する感覚が未発達であり、高いところに住むという意識が薄い。建築基準法上では、ベランダの手すりは110cmあればよいが、これは子どもでも容易に飛び越えられるため、転落事故に発展することもある。
日本では近年、自治体によって子育て支援マンションに関する条例を制定する例が増えている。多くの場合実態は様々であるが、多くは一定の基準を満たすことで子育てマンションと認定し、結果としてマンションの資産価値あがるというものである。基準としては、共用部分にキッズルームを設ける、などがある。
分譲マンションブランド名一覧 (企業別)の項目を参照
日本の企業一覧 (マンション管理会社)の項目を参照
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