不渡り(ふわたり)とは、手形や小切手の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できないこと。
不渡りの種類
不渡りは主に次のような種類があり、通常不渡りといえば1号不渡りのことをいう。「1号」「2号」は銀行等が作成する不渡届の種別のことであり、「0号」は不渡届を作成しないことからこの呼び名がある。
- 0号不渡り
- 形式不備・呈示期間経過後・期日未到来など振出人(又は引受人)の信用に関係のないもの
- 1号不渡り
- 取引なし・支払資金の不足など振出人(又は引受人)の信用に関係するもの
- 2号不渡り
- 契約不履行・偽造・詐取・盗難・紛失など
不渡りとなった場合、手形の場合は不渡付箋が貼られ、小切手の場合は不渡宣言のゴム印が押される。
不渡りに対する処分
- 1号不渡りを出すと、手形交換所規則に基づく「不渡り処分」を受け、全金融機関に通知される。
- 6ヶ月以内に2度の1号不渡りを出すと「銀行取引停止」の処分を受け、この処分を受けると、金融機関と当座預金取引・貸出取引(融資を受ける事)が2年間出来なくなる。
事実上の倒産
通常、取引の決済は金融機関の当座取引によって行われ、また金融機関からの融資を受けることもあることから、「銀行取引停止」の処分を受けることにより、決済の停止、資金繰りの悪化、ひいては信用の低下につながり実際に事業ができなくなることが多いことから、会社自体は存続しても事実上の倒産といわれることになる。
手形の遡求
手形が不渡りになった時には、手形を振り出した者または自分より前の裏書人に遡求して支払を求めることができる。ただし裏書人に対する請求は、手形が呈示期間内(支払期日+2銀行営業日)内に銀行へ呈示されていた場合に限る。
関連項目
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手形手形(てがた)とは、
# 手を物に押し付けるなどしてついた手の形や、
掌に
墨などを塗って、紙などに捺した手の形のことをいう。 →
手形・足形を参照。
# また、一定の内容の証明となる証文には手形を押したことから、一定の資格や権利を証明する書面そのものも手形という
戦国時代は「手形」(てぎょう)という証文が存在した。これは合戦の際、敵方に殺されそうになった武者が、命乞いの為に紙または布に自らの掌に血を付けて押し当て手形を作成し、後日お金を渡す証としてそれを相手に渡すものである。助けた相手は合戦が終わった後にその手形を持ってそれを発行した武者のもとへ赴き約束のお金を貰った。。
通行手形(関所手形)、切符手形(
切手)、
約束手形、
為替手形といった使われ方をする。
# 現在では、単に「手形」といった場合には、広義の商業手...
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倒産倒産(とうさん)とは、個人や法人などの
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法的倒産手続には、日本の場合、
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