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信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい、ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条~第234条)に規定される犯罪のことである。
目次 |
虚偽の風説を流布し、又は疑惑を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)である。
前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的には区別できるが、実際の境界線は不鮮明である。威力の認定に要求される有形力の程度は、公務執行妨害罪の成立に要求される暴行、脅迫よりも軽度のもので足りると解されており、この意味で業務の方が公務よりも手厚く保護されているとも言える。保護法益は業務の安全かつ円滑な遂行である。
なお、本罪について判例は危険犯であるとしている(最判昭和28年1月30日刑集7巻1号128頁)が、侵害犯であるとする説も有力である。
人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を指し、業務上過失致死罪の業務のような限定はない。営業など経済的活動だけでなく、宗教儀式など宗教的活動も含まれる。
公務が業務に含まれるかどうか問題になるが、公務が権力的公務か非権力的公務で区別し、前者については自力執行力があるから業務妨害罪で保護する理由が無いので業務に含まれるのは後者のみとする見解が有力である。判例も旧国鉄の事業や県議会の委員会を威力で妨害した事案につき、威力業務妨害罪の成立を肯定する(最大判昭和41年11月30日刑集20巻9号1076頁、最決昭和62年03月12日刑集41巻2号140頁)。公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務についても、同様に業務性を肯定する(最決平成12年2月17日刑集54-2-38)。
電子計算機(コンピュータ)またはそれに使用される、電磁的記録の機能や効用を阻害して人の業務を妨害する行為については特則がある。1987年に追加された規定である。
業務に使用するコンピューターの破壊、コンピューター用のデータの破壊、コンピューターに虚偽のデータや不正な実行をするなどの方法により、コンピューターに目的に沿う動作をしないようにしたり、目的に反する動作をさせたりして、業務を妨害する行為が当たる。DoS攻撃を行い、コンピューターによるサービス提供を妨害する行為も本件に当たる。
「犯罪予告」も参照
悪戯目的で2ちゃんねるなどの匿名掲示板やウィキサイトなどに「○○駅に爆弾を仕掛けた」「○○の小学生を殺す」などと書き込み、威力業務妨害罪で逮捕される例が増えている[1]。町内会の掲示板のようなものでも不特定多数が目にする可能性があれば相手の了知可能性(脅迫)や公然性(名誉毀損)が認められるからである。
卒業式での『君が代』斉唱に反対し不起立を呼び掛けた高校教諭が威力業務妨害罪で有罪判決を受けたり[2]、反対運動のために工事現場に座り込むことを仲間内で話し合うことが威力業務妨害罪による共謀罪が適用されたりする[3]など、信用毀損罪・業務妨害罪が市民運動を弾圧する手段として用いられる恐れがあるのではないかという指摘も適用される側の市民団体などからあると言われている。
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