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公安委員会

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公安委員会(こうあんいいんかい)とは警察の民主的な運営を保障するために制度化され、市民から選出された委員により運営される警察管理機関。行政委員会の一種。 戦前・戦中の特別高等警察や治安維持法下における警察の反民主的な運営などに対する反省から生まれた。

警察庁の管理のために内閣総理大臣の所管のもとに国家公安委員会(別項目)と、都道府県警察の管理を自治事務[1]として行う都道府県公安委員会(地方自治法第180条の9、警察法第38条)[2]とがある。

都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄に置かれる[3]

北海道ではさらに4つの方面本部ごとにこれを管理する方面公安委員会が設置されている[4]

目次

権限

都道府県公安委員会は都道府県警察の運営を管理する権限を有するとともに、その責任を負うものとされる。 したがって、委員会を所轄する知事は警察の運営についての直接的な指揮命令権を有さず、以下の権限のみを有する。

  • 公安委員会の委員の任免に関する権限
  • 警察に関する条例予算等に関する権限

任命と構成

  • 委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、議会の同意を得て知事が任命する[5]
  • 政令指定都市を有する道府県にあっては委員のうち2人は当該政令指定都市の市長が議会の同意を得て推薦する者について知事が任命する。神奈川県・静岡県・大阪府・福岡県のように2以上の政令指定都市がある場合は1人ずつ、それぞれの政令指定都市の市長が推薦する。

任期

  • 任期は3年で2回の再任が可能(都合最長3期=9年)である。
  • 委員長は、委員の互選により、任期は1年(再任可)。

事務局

  • 庶務(事務局)は、警視庁又は道府県警察本部が行う。

苦情申出制度

警察法第79条に基づいて、警察職員の職務執行について苦情がある場合は、公安委員会に対し、署名または捺印の上、文書により苦情の申出をすることができる。

この制度における苦情とは、

  1. 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  2. 警察職員の不適切な執務の対応に対する不平不満

以下のような申出はこの制度に含まれない。

  1. 当事者以外(目撃者など)の申出
  2. 匿名による申出
  3. 電子メールやファクシミリでの申出

問題点

  1. 公安委員会の所在地は警察本部と同一であり、事務作業も警察官が行うため、制度として中立性や情報の機密が担保されていない。
  2. 都道府県知事や議会に警察に対する直接の権限がないため、不祥事等が発生しても、公安委員会を介さなければ、真相究明、処罰等を行うことが出来ない。
  3. 実際の運用にあっては、地元名士や財界有力者が公安委員に任命されるケースが少なくなく、警察や司法に精通していない者が就任してしまうという問題が指摘されている。
  4. そのような場合、委員が地元の名士や政治家の名誉職のようなポストにもなっており、委員会自体が強い権限を持っていてもメンバーに問題があり、うまく機能しないことが多いといわれている。
  5. また、警察側の発言力が強いため、警察側の発言権や意向が全面優先され、警察主導で議事が決定してしまうことが全国においてしばしば発生しており、問題視されている。
  6. 実際、ほとんどの自治体において公安委員会は「目付役」でありながら警察側の意向に異議を唱えることがほとんどなく、都道府県において多かれ少なかれこの気質は存在している。
  7. 国家側でも国家公安委員会警察庁が意見対立することは滅多になく、大半の場合、警察庁側の意向は国家公安委員会に受け入れられている。

運転免許の発行主体

運転免許は各都道府県公安委員会が交付するが、実際の業務は警視庁及び各道府県警察に委任されている。

都道府県別


脚注

  1. ^ 地方分権一括法施行以前は団体委任事務
  2. ^ なお、旧警察法における都道府県公安委員会は、国の機関委任事務たる都道府県国家地方警察を管理していた。
  3. ^ 警察法第38条第1項
  4. ^ 道警察には方面本部が設置され(警察法第51条)、方面本部を管理するために方面公安委員会(ほうめん―)が設置される(警察法第46条)。委員の人数、任期等については、政令指定都市を含まない県についての規定が準用される。現在、唯一の道である北海道にのみ存在している。
  5. ^ 警察法第39条

関連項目

外部リンク

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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