医道審議会(いどうしんぎかい)は、日本の厚生労働省の審議会等の一つ。厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置され、その細目は同法第10条及び医道審議会令(政令)[1]に定められる。
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医道審議会は、本来医師に対するチェック機関であるべきのだが、実際にはまともにチェック機関の役割を果たしておらず、問題行為を繰り返す医師に甘く、本来なら行うべき免許剥奪の措置を行うことが皆無であるので、それによって日本で医師による悪徳な行為が蔓延し、結果として被害者を増やしている、と批判されることがある[2]。
近年の医師による偽医療の増加、医療関係者による患者に対する犯罪や医療過誤の増加、それによって引き起こされた国民の日本の医療に対する不信感の高まりや法曹関係者からの批判を受けて、厚生労働省はようやく重い腰を動かし、医師・歯科医師等に対する行政処分の厳格化を[いつ?]打ち出した。
すなわち、従来は、医師による患者に対する犯罪行為が明らかになったり、医療事故が刑事事件となっても、裁判所で有罪判決が確定するまでは、任務を放棄し、「ほとんどまったく」と表現してもよいほど行政処分を行なわず、犯罪的な医療関係者、犯行を繰り返す可能性が高い医療関係者を放置したままにしていた[3]のに対して、[いつ?]「今後は刑事裁判の結果が出る前であっても、厚生労働省が独自に迅速な処分を行う」、とした。
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