学校の設置者(がっこうのせっちしゃ)とは、学校を設置し、学校を所有する者のことである。
日本における学校の設置者
1条校の設置者
ここでいう学校には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(短期大学、大学院大学を含む)、高等専門学校、特別支援学校が該当する。
学校の設置者には、国(日本国)、地方公共団体、学校法人が主に該当する。また、1990年代終わりから2000年代始めにかけてから、国には、国立大学法人と独立行政法人国立高等専門学校機構を含み、地方公共団体には、公立大学法人を含むようになっている(学校教育法第2条)。
ただし、学校教育法の附則によって、私立の幼稚園については、学校法人以外のものが設置することを当分の間認めている。
また、構造改革特別区域においては、学校設置会社(株式会社)や学校設置非営利法人(特定非営利活動法人)による設置も認められており、学校の設置者は多様化しつつある(構造改革特別区域法)。
専修学校・各種学校の設置者
専修学校と各種学校は、学校教育法に定めはあるものの、「学校教育法でいう学校」とはされていない。専修学校と各種学校は、専修学校・各種学校を運営するのに足りる財産や社会的信望を持っていることを要件に行政機関に認可されれば、個人・法人が設置することができる。
ただし、専修学校や各種学校の設置を目的とする学校法人のような法人を設立することも私立学校法において認められている。専修学校や各種学校は「学校教育法でいう学校」でないので、「学校」の設置を目的とする学校法人として設立することは認められないが、学校法人に準じる形態の法人(準学校法人)の設立が認められる。準学校法人は、学校法人と非常によく類似する組織である。このため、準学校法人は、「学校法人」と称することができ、社会においても学校法人と準学校法人はほとんど区別されずに扱われている。
日本における学校の設置者の種類
公法人
- 国が設置している学校は、国立学校と呼称される(学校教育法第2条第2項)。
- 国による学校の設置には、日本国が直接行うもの、個別の国立大学法人が行うもの、独立行政法人国立高等専門学校機構が行うものの3つの形態がある。日本国が直接設置している学校は、文部科学省が学校管理の実務を行うことになっているが、2005年(平成17年)3月現在、日本国が直接設置している学校はない。各国立大学法人が設置している学校と独立行政法人国立高等専門学校機構が設置している学校は、各法人が個別に学校の管理を行う。
- 地方公共団体が設置している学校は、公立学校と呼称される(学校教育法第2条第2項)。
- 地方公共団体による学校の設置には、地方公共団体が直接行うもの、個別の公立大学法人が行うものの2つの形態がある。地方公共団体が直接設置している学校は、大学については、首長の権限で、それ以外の学校については、教育委員会が管理を行う。公立大学法人が設置している学校は、各公立大学法人が個別に学校の管理を行う。
特別な法人
- 放送大学学園がこれに該当する。放送大学学園は旧・放送大学学園法(昭和56年法律第80号)による特殊法人であったが、2003年(平成15年)10月1日、放送大学学園法(平成14年法律第156号)(新法)により、「特別な学校法人」(第3条)とされた。通常の学校法人と異なり、放送大学学園に対しては、経常費の半額を超える補助金を交付することが可能となっており、国は、放送大学学園に対して財政的に多額の支援を行うことができる。放送大学学園が行う放送については、国が直接行う放送ではないので公共放送に分類されるが、国から多額の補助金が交付されることもあり、実質的に国の支配下にあるとされ、国営放送のように捉えられることもある。
- なお、放送大学学園の正式名称は「放送大学学園」である。法人の名称に学校法人の語は付かず、「学校法人放送大学学園」とは言わない。
私法人・私人
- 学校法人が設置している学校は、私立学校と呼称される(学校教育法第2条第2項)。学校法人が設置する学校は、各学校法人が個別に学校の管理を行う。
- なお、専修学校と各種学校のみを設置している法人(準学校法人)は、学校法人と称することができる。ただし、私立学校法においては、学校法人とやや異なる扱いを受けることがある。
- なお、このうち各県によって設立されたものを公設民営大学と呼ぶことがある。特に静岡県浜松市中区の学校法人静岡文化芸術大学(静岡文芸大の設置者。静岡県が出資者)と高知県高知市の学校法人高知工科大学(高知工大の設置者。高知県が出資者)の二校が知られているが、学校教育法改正等によっていずれも公立大学法人化されることになっている(このうち高知工大は2009年をもって公立大学法人に移行する予定)。
- 学校設置会社は、構造改革特別区域法によって、特別に認められているものである。
- 学校設置非営利法人は、構造改革特別区域法によって、特別に認められているものである。学校設置会社と異なり、学校設置非営利法人は、大学と高等専門学校以外の学校を設置することができる。
- 私立学校法が施行される前の私立学校の設置者は、原則として財団法人とされていた。このため、現代においても学校教育法の附則の規定で、学校法人によって設置されていることを当分の間要しないとされている私立の幼稚園を中心に、財団法人による学校の設置が見られる。
- 「学校教育法でいう学校」に該当しない専修学校や各種学校については、学校法人以外の者が設置をすることができるため、高等学校や大学などの学校に見られない法人が教育施設を設置していることがある。
- 専修学校や各種学校については、私立の幼稚園と同様に財団法人による設置も見られるが、株式会社による設置も比較的多い。看護学校では社団法人組織の医師会、医療法人などの例もある。
またビジネス系専門学校を札幌商工会議所が運営している例もある。
- 幼稚園では前述の財団法人以外に社会福祉法人や宗教法人の例もある(宗教法人の場合、改めて宗教法人が学校法人を設立して移管するケースも多い)。
- 法令の規定において個人(自然人)が、専修学校や各種学校を設置することの禁止はなく、個人も専修学校や各種学校を設置することができる。しかし、認可の指針としては、私人の行為のうち、教育施設の運営に関係する行為とそうでない行為を区別することが求められており、特に会計については、完全に区分して行うものとされている。このため、ある程度複雑な事務処理が必要となるため、法人化が検討されることが比較的多く、設置者が個人である学校は、小規模校に若干見られる程度となっている。
関連項目
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臨時休業 (学校)臨時休業(りんじきゅうぎょう)とは、
学校保健安全法(昭和33年法律第56号、旧称・学校保健法)に基づき、
学校の設置者が
感染症の予防上必要があるときに、臨時に
学校の全部あるいは一部の
授業を取りやめることをいう(学校保健安全法第20条、旧学校保健法13条)。臨時休業の対象となる範囲により、一般に「学校閉鎖」あるいは「学級閉鎖」などと呼ばれる。この臨時休業の措置は出席停止の措置(学校保健安全法第19条、旧学校保健法12条)とともに、学校での感染症のまん延を予防するための措置の一つである。
なお、学校の臨時休業について定めていた学校保健法は、2009年(平成21年)4月1日をもって学校保健安全法に改正されており、新旧で条文の位置などが若干異なっている(詳細は学校保健安全法の項目参照)[http://www.mext.go.jp/component/b me...
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