実用新案権(じつようしんあんけん)とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権である。
以下、日本での実用新案権に関して記述する。
実用新案権の成立要件
「実用新案法」も参照
- 自然法則による技術思想の創作であること。特許と違い、「高度」さは求められない。
- 物品の形状、構造または組合せに係わる考案であること。
存続期間
- 2005年(平成17年)4月1日以降:出願日から10年
- 1994年(平成6年)1月1日-2005年(平成17年)3月31日:出願日から6年
- 1988年(昭和63年)1月1日-1993年(平成5年)12月31日:登録日から10年(旧法の下での実用新案権)
実用新案権の行使
平成5年改正法特許法と同様に、実用新案権の設定登録によって実用新案権が発生する。実用新案権者は、対象となっている考案を業として実施する権利を専有する。
実用新案権者は、自己の実用新案権を行使することができる。ただし、侵害者等に対して権利行使するためには「実用新案技術評価書」の提示が必要である。
また、権利行使したあとで、公知技術などが判明して登録実用新案の無効審決が確定した場合は、権利行使者が損害賠償責任を負う。この損害賠償責任は権利行使者に過失がないことを立証しないと免責されないので、権利行使時には慎重な調査・検討を要する。
関連項目
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知的財産権知的財産権(ちてきざいさんけん、Intellectual Property Right)は、有体物に対して個別に認められる
財産権とは異なり、無形のもの、特に思索による成果・業績を認め、その表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことである。知的所有権(ちてきしょゆうけん)とも呼ばれる。
知的財産とは、知的財産権を含むより広い概念であり、その性質から、「
知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上の
ノウハウなど、有用な情報」の三つに大別される。
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実用新案法実用新案法(じつようしんあんほう。
昭和34年〔
1959年〕
4月13日法律第123号)は、物品の形状、構造または組み合わせに関して考案の保護および利用を図ることにより、その考案を奨励し、それにより
産業の発達に寄与することを目的とした
日本の
法律である(第1条)。
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工業所有権工業所有権(こうぎょうしょゆうけん)とは、
特許権、
実用新案権、
意匠権、
商標権などの総称である。
知的財産権(あるいは
無体財産権)の領域のひとつであり、主として企業活動に関するものを含む。現在では後記する理由から、産業財産権(さんぎょうざいさんけん)と呼ばれることが多い。
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