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強盗

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強盗(ごうとう)とは、脅迫や実力行使などによって他人の財物を無理矢理奪う犯罪。あるいはその者をさす。刑法上処罰の対象となることがある。


  • 強盗罪(刑法236条)・事後強盗罪(刑法238条)・昏酔強盗罪(刑法239条)
    • 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者 - 5年以上の有期懲役
    • 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき - 強盗
    • 人を昏酔させてその財物を盗取した者 - 強盗
  • 強盗予備(刑法237条)
    • 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者 - 2年以下の懲役
  • 強盗致死傷罪(刑法240条)
    • 人を負傷させたとき - 無期又は6年以上の懲役
    • 死亡させたとき - 死刑又は無期懲役
  • 強盗強姦罪及び同致死(刑法241条)
    • 女子を強姦したとき - 無期又は7年以上の懲役
    • 死亡させたとき - 死刑又は無期懲役

関連項目

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
Text is available under GNU Free Documentation License.
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強盗罪
強盗罪(ごうとうざい)は刑法第236条で定められた罪。暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。法定刑は5年以上の有期懲役未遂も処罰され(刑法243条)、予備も処罰される(刑法237条、強盗予備罪)。窃盗罪(刑法235条)の加重類型であり、親族相盗例財物に関する特例規定も同様に適用される。 講学上財産犯に分類されるが、個人の生命・身体・意思の自由も保護法益としている。なお、刑法第二編第三十六章に規定された強盗犯罪全体について強盗罪(または強盗の罪)と呼称することもある。 その構成要件の解釈については、暴行の解釈、財物の他人性、未遂の適用範囲などを巡ってそれぞれ争いがある。
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強盗強姦罪
強盗強姦罪(ごうとうごうかんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。強盗が強盗現場で強姦する行為を処罰する。刑法241条に規定がある。法定刑は無期又は7年以上の懲役。死の結果が生じた場合には刑が加重され(結果的加重犯)、法定刑は死刑又は無期懲役となる。未遂も罰せられる(刑法243条)。
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強盗致死傷罪
強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は刑法第240条で定められた罪。「強盗が人を負傷させたとき無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されている。236条の強盗罪の加重類型である。未遂も処罰される(243条)。
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