整体(せいたい)とは、脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢(上肢・下肢)等の体全体の骨格や関節の歪み・ズレの矯正と、骨格筋の調整などを、手足を使った手技と補助道具にて行うことで、症状の改善や治療をおこなう民間療法の一種である。「整体術」「整体法」「整体療法」と呼ばれることもある。
現在の整体は、日本武術の柔術や骨法等の流派に伝わる手技療法を中心とする整体、伝統中国医学の手技療法を中心とする整体、大正時代に日本に伝わったオステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法を中心とする整体、当時の治療家たちの独自の工夫などを加えた整体など多種多様である。
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「整体」という言葉には、体を整える、あるいは、体のバランスを整える、という意味合いがある。整った体、という意味もある。「整体」という名称は、元来は野口晴哉(1911年 - 1976年)が古今東西の療術を統合し、その身体の操法を体系化して創始した治療法の名称である。昭和18年から19年にかけて、野口が中心的役割を果たした整体操法制定委員会において「整体操法」が制定されたのが始まりとされる。また野口は昭和31年、整体で初めて「社団法人整体協会」を文部科学省(旧文部省)の認可を受けて設立した。
整体師は民間資格であり、名称独占ではないので、整体師になるための特別な手続きは存在しない。整体師の教えを受け、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けることがある。
現在の整体の起源は、柔術等の古武道に伝わる手技療法に、伝統中国医学の手技療法や、大正時代に日本に伝わったオステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法と、当時の治療家たちの独自の工夫などを加えたものを集大成したものである。整体創設初期においては整体の事を、正体・正體・整胎術等と呼称していた。
整体は柔術などの一部流派で「正體」・「正体」・「正胎」という名で呼ばれていた自己改善療法が、野口により「整体」と命名された。野口は多くの弟子を育てたが、後には野口のまとめた「整体操法」とは直接関わりのない多くの治療法が「整体」の語を使用するようになり、今日ではひとくくりにまとめるのが難しいほど広範な治療法が「整体」と呼ばれる。そのため、今日では野口の整体を他の治療法と区別する際には、特に「野口整体」と呼ばれる。
野口整体では「人間にあるという体癖(体の歪み)を愉気法や活元という独自の方法で自己治療し、修正現象がおきることで自然体になる」とする。基本的には他人を治療するのではなく自分で自分を治療できるよう指導するのが野口整体の整体道場である。
整体とは、体全体の骨格を形作る関節(脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢・顎関節等)の歪み・ズレの矯正と、骨格筋のバランス調整等を、主に手足を使った手技(道具は、あくまで補助として使用する)にて行う事で体を整え、体幹から四肢への脈絡の流れを良くし、脈絡改善によって各症状の改善を図る民間療法である。整体師の技術系譜は、あん摩、マッサージ、指圧とはまったく異なるもので、人体表面を手技によって刺激することはない(道具での刺激療法はある)。
施術自体は(整体)操法とも呼ばれる。
整体の民間治療法を用いる者は整体師・整体士・整体療法士・整体指導者などの名称で呼ばれる。整体師の一部からは、法制化による国家資格化を期待する意見もある。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師には3年間の専門教育と国家試験による免許取得が義務づけられている。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師などからは、無資格での治療行為の禁止を求める署名運動も起きている。
無資格者である整体師が、医業類似行為を業として行っても、1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決が「憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障している」と判示したことを根拠に、合法であるとする主張がある。ただし、この判決は、いわゆる民間療法を行った被告人が、無資格診療を行ったとして刑事訴追された刑事事件に関する判決であるが、同時に、「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限れば、法律でこれを禁止することは合憲である」とも判示して、仙台高等裁判所に事件を差戻している。そして、仙台高等裁判所は、当該事件の民間療法が「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為」であることを認定して有罪判決を維持し、再度上告された最高裁判所で有罪判決が確定している(それぞれ、仙台高裁判決昭和38年7月22日、最高裁判所決定昭和39年5月7日)。
そこで、主に整体師の側からは、「整体はそもそも医業類似行為にはあたらない。仮にあたるとしても、人の健康に害を及ぼすおそれがない。したがって、整体は法律に違反しない。」と主張されている。これに対して、主に 有資格者であるマッサージ師や医療従事者からは、「骨折や脱臼、神経麻痺などを起こすおそれがある。また、悪性腫瘍などの重大疾患が隠れているような場合に、医療機関への受診遅れにもつながりかねない。したがって、整体は『人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為』であり、無資格でこれを行うことは違法で、国民の利益に反する」と懸念されている(後述)。
「あん摩マッサージ指圧師#無資格者問題」も参照
医業類似行為を行なってよい者のは、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2により同法公布の際引き続き3ヶ月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者だけである。
整体師が、国家資格を持つ他の療術業から『法律により国家資格保持者のみが施術を許されるマッサージをしている』と指摘されている。整体師側の主張は、按摩・マッサージ・指圧を施術しているのでは無く、『触診法・骨格矯正法・揺さ振り法・開節法・弛緩法・操作法・筋整流法(腱引き療法)・操体法・牽引法等』を施術しているに過ぎないというものだが、他方主に国家資格を保持する療術者側からは、整体行為は如何に体の歪みを矯正する療法であったとしても、その手技はマッサージの範囲内にあるとの指摘がされており、整体師の手技の見解については意見が分かれる。
また特にチェーン展開のスーパー銭湯内の整体院などで多く見られるが、法逃れの為に整体の看板を隠れ蓑に患者を寝かせ安易にアルバイトが背中や腰を押すだけと言った、本来の整体の手技の本質的な体の歪みの矯正を行わず、実質的にマッサージ行為を行っている違法の悪質業者も散見する。
「カイロプラクティック#医療・医業等との関連」も参照
整体術(カイロプラクティックなど)の対象とすることが適当でない疾患として、厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている。さらに、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、整体などの徒手調整の手技では悪化させる恐れがあるため注意が必要である。たとえば、寝違えて首が痛い場合は、首筋を揉んだり叩いたりしてはいけない。整体師は、正式な医学知識がないため「寝違えた」と訴えてきた患者にたいして、安易に揉んだり叩いたりする人がいるが、寝違えた場合は首筋の筋が炎症を起こしている可能性が高く、揉んだり叩いたりすると症状を悪化させるだけであるため注意が必要である。さらに血圧が高いときは要注意である。通常、血管に障害があるときは血圧が高くなるため、整体術により脳梗塞、脳血栓などの致命的な障害を誘発しかねない。整体師は血圧を測ることも禁止事項であり、患者が自分の血圧を認識しておくことが重要である。