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新聞奨学生

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新聞奨学生(しんぶんしょうがくせい)とは、新聞社の奨学金制度。学費の一部もしくは全額を新聞社が肩代わりする代わりに、在学中新聞配達業務を行うものである。多くは、都市部の新聞販売店に斡旋される。経済的問題を解決できる利点の反面、労働環境は決して良好とは言えない場合が多いとされる。時に奴隷と呼ばれるほどの重労働が課されるケースが発覚する事もあるなど、問題点もある。

目次

概要

販売店で新聞配達に従事し、朝刊を配ったのち夕刊までの空いた時間に学校に通う事となる。毎月、給料が支給されるほか、の提供があるなど住居・食事等の負担は軽いが、夕刊配達の都合上、午後の講義が受講できなくなるなどのデメリットもある。この為精神的・体力的に苦しくなる場合があり、学業の内容によっては両立させるのは簡単な事ではない。

各奨学会によって支給される奨学金の金額や適応可能な学校・地域・労働条件・イベントなどが異なる。新聞社によっては夕刊業務が無かったり、併設の予備校が用意されている場合もある。

奨学金は、卒業まで働いていれば返済の義務は限度額を超えたもの以外基本的に発生しないが、事情があって中途退会などする場合は奨学会への一括返済が必要となる。

システム構造

各新聞社が主催する奨学会が学生を募集し、新聞販売店に労働力として斡旋する。本社直営で営業する店舗と、他企業(法人または個人事業主)が経営する店舗と主に2種類に分かれる。奨学会には新聞販売店に対して一切の権限がなく、学生の処遇に対して全く発言力を持たない。そのため、責任の所在が明らかでなくなるため、問題ケースが多く生じる原因となっている。

  • 奨学会は○○新聞育英会のように呼び名が若干異なる場合がある。

奨学コース

奨学会により様々だが、朝夕刊の配達・付帯作業・集金業務が基本となる。奨学金・給料が減額になるが集金業務が免除されるコースが用意されている場合もある。

  • 産経新聞奨学会の場合、関西地区以外では夕刊業務が無い。

学費支給と貸与

各学校の制度によって異なるが、多くの場合入学の際に学費納入が必要となる。その為まず奨学会は学生(または代理人)に貸与を行い貸し付ける。金利は基本的に生じない。その後、規定の期間業務に従じる事で奨学金支給され、貸与された金額との相殺が行われる。卒業まで労働に従事した場合は殆どの場合完全相殺となり差異は生じない。

  • 貸与・支給は年間単位で更新される。
  • 奨学会の制度によっては貸与を受けるのは学生本人ではなく配属店の所長になる場合がある。この場合は所長を介して奨学金・貸与金の授受が行われる事となる。
  • 相殺は年間単位で支給された奨学金で行うものと、月間単位で支給され随時相殺されるものと2種類ある[1]

卒業時の特典

学生が就職活動を行う際には奨学会から就職推薦状が発行され、就職活動を有利に進められるようになるとされる[2]。奨学会により条件は異なるが、卒業まで奨学生を続けた場合は、奨学会から卒業祝いとして金品が与えられる。他にも、奨学会によっては卒業記念パーティや研修旅行への招待といったものが存在する。

奨学生の生活例

一般的な生活例。配達地域によって時間の変動がある。朝刊の場合、到着時刻によって始業時間が1~2時間程度差が出る場合がある。折込チラシの製作は店舗方針により時間が異なる。多くの場合は朝刊後の1~2時間程度業務に従じる事となる。

午前2時30分頃起床。前日に用意した折込広告の挟み込みを行い、3時頃から朝刊の配達を行う。7時頃には配達が終わる。朝食を終え、学校に向かう。

15時頃までに販売店に戻り夕刊到着後配達を開始。1~2時間程度で配達が終わる。朝刊時より新聞が薄く、チラシ・広告もほぼ無いことと、夕刊セットで購読している配達先が少ないこともあって、比較的早く配達が終わる。

夕刊配達後、月末の場合、集金業務を行う。法的には、集金の催促が問題なくできる時間帯は9:00から20:00までだが[3]、顧客の指定によっては深夜の集金もありえる(著しく集金が困難になる為、銀行振込やクレジットカード払いなどの対応を顧客に依頼する事となる)。

休日

新聞社によって規定が異なるが、おおよそ月6日の休日(雇用条件の悪い店舗では当然のことながら休刊日のみということもある)。休刊日は朝刊のみ無い。日曜、祝日は夕刊がない。実際には夕刊業務がある休刊日を休日と表現したり、逆に夕刊の無い日曜祝日も休日と表現される場合があり、注意が必要である。

住居・食事

寮に入居した場合は、家賃は必要ない。光熱費・水道代は毎月一定基本料を給料から天引きとなる。食事は販売店提供の場合とそうでない場合がある。販売店提供の場合、月約3万円程度の負担であり、そうでない場合は給与として支給される。寮は販売店側が借受けたアパートを寮として提供する他販売店の上階を設置されている場合もある。

給料

月の給料は新聞社によって異なるがおおよそ11万円から13万円程度。実際にはここから上記の生活費が引かれて9万円前後となる[1]。なお、付帯業務の集金や営業・古紙回収などの業務量により若干変動する。拡張業務による営業益をあげた場合は臨時の小額ボーナス(拡張料)が出るほか、年間で2期、賞与(ボーナス)が出る場合もある。いずれも一般の専業社員よりは少ない。なお、販売店の方針により各種控除等が出る場合があり、奨学会が提示するパンフレット等に記載されている給料金額より変動する可能性はある。

集金

主に月末の25日頃から末日までに自分が配達している区域の集金を行う。ノルマは販売店の規定によるがおおよそ80%以上の集金を達成する必要がある。集金時顧客に洗剤、ティッシュ、映画・美術展などのチケットなどをサービスで提供する場合が多い。

問題点その他

新聞奨学生の生活は新聞販売店の店内規則・方針に大きく左右される。この為、仕事量が比較的軽微な場合や重務が課せられる場合があり、学生間で仕事量に差が生じる場合がある。また奨学会の紹介するパンフレットや説明会での待遇・労働条件が実際の配属先の店舗で反映されておらず、著しく学業が困難になるなどの影響がある[4]。 また、新聞奨学生の労働は、大手マスコミの下部構造を支えるものであるため、問題点があってもなかなか公表・社会問題化されにくいものであり、検証は個々の体験談にしか頼れないのが実状である。

時間的制約

朝は午前2時半頃からの早い時間から業務を開始し、夜は(特に月末)午後10時頃まで集金業務などに追われる為、大学の友人との付き合いはもちろん、本分たる勉強時間の確保すら難しい場合がある。また、本来新聞奨学生の規約で禁止されている筈の業務を新聞販売店が強制する場合もあり、学業に従じる時間を圧迫している面もある。勤務先によっては午前1時頃から業務が開始される販売店もある[4][5]。授業や実習時だけにとどまらず、就職活動や資格試験の受験時などでも同様に時間確保に悩まされることになる。 仮に自分の休業日であっても、集金業務は日付指定やノルマなどがあり、全うするために労働をせざるを得ず、休業日が名ばかりとなっている部分がある。

午後の授業に出席できない

主に大学生の場合、夕刊業務によって午後の授業に出席できず、必修以外の単位の取得が困難となる。必修以外の授業を希望する場合、現状では夕刊業務の無い奨学コースを選び就学するか、販売店と奨学会に相談し配慮を求める形で対応するしかない。ただ、実際に配慮されることはほぼなく、学校側が特別に対応することがほとんどである。

肉体的・精神的な厳しさ

時間的制約の為、休養時間・睡眠時間の確保が厳しい。労働災害などの危険性を指摘されており[4]1990年には過労死も発生した[5]。両立のためには、スポーツ選手に匹敵するほどの体力、能力があり、ある程度の自己管理能力がある人でないと、奨学生期間終了まで全うするのは厳しい。

途中退会時の一括返済問題

途中退会を行う際は学費の一括返済が原則となっている。この為、元々経済的理由で新聞奨学生となった学生本人と家庭は返済する能力が無く、止むなく労働に従事する事となる。辞めたくても辞められないという状態が発生する事となり労働基準法に定める強制労働・前借金契約禁止に抵触している疑いがある[4]

  • 制度によっては、貸与額支給額は年間で同額になっていない。例えば2年制の学校で1年勤め、退会した場合支給額が2年目の支給額よりも低く設定されている為、1年目では完全相殺が行われない。退会すると即時に貸与額から支給額を返済した残りの返済義務が生じる為、止むを得ず2年目に突入してしまうケースがある。

労働力確保としての新聞奨学生

新聞配達業界は雇用が不安定であると言われ、安定した人材雇用が求められていた。一定期間働いてくれる・途中退職などによる欠員が出にくいなどの利点があり、販売店にとっても必要な機関であるといわれている。学生であるがゆえ、学校に通う時間や就職活動などに配慮が求められるが、反面いち労働力としか見ないような事業主もあり、学生の就学・就職が困難になる一因となっている[6]

雇用数の低下

日本新聞協会の調査によると雇用される学生数の低下傾向が見られ、新聞奨学生制度の縮小も懸念される。

奨学会

脚注

  1. ^ 正確な制度詳細は各新聞者の奨学会に確認をとること。
  2. ^ 就職推薦状は就職活動に全く役に立たない。事実上最低限度しか学業を修められないので、ゼミや補講等の履修などによる学生自身のアドバンテージがない。このため履修ぎりぎりで卒業した学生と同程度の評価しか得られず、付け焼刃でしかないのが実情である。
  3. ^ 特定商取引に関する法律「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯に居宅を訪問しない」を指す。社会通念上の時間帯は、内閣府令による。また、訪問に際して正当な理由が有れば話は別となる。
  4. ^ 外部リンク 参議院 新聞奨学生の労働に関する質問書 参照
  5. ^ 週刊金曜日「ある新聞奨学生の死」1998年4月10日 No.214
  6. ^ 読売新聞 安藤千代子「がんばれ!!新聞奨学生 日野で就職活動支援の会発足」 2003年03月1日 朝刊(多摩2)

関連項目

外部リンク

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