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日本国憲法第86条

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日本国憲法 第86条は、第7章 財政にあり、予算の作成と国会の議決について規定している。

目次

条文

内閣は、毎会計年度予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

英文

Article 86.

The Cabinet shall prepare and submit to the Diet for its consideration and decision a budget for each fiscal year.

解説

本条では、予算について、「予算単年度主義」を規定している。「予算単年度主義」は。他方で「予算単年度主義」の原則は議会の予算に対する審議権の確保の要請からくるものとされ、複数年度予算の導入には政府は慎重な態度とってきた。。

関連項目

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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