大使館(たいしかん)は、国交のある外国に、自国の特命全権大使を駐在させて公務を執行する役所で、領事館と共に外交使節団の公館(日本の法令用語では在外公館)と呼ばれる。
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通常、派遣された国の首都に置かれ、派遣元の国を代表して、派遣先国での外交活動の拠点となるほか、ビザの発給や、滞在先での自国民の保護といった援助などの領事サービス、広報・文化交流活動、情報収集活動などの業務を行う。
大使館を含む在外公館(総領事館、領事館を除く)は、国際法(外交関係に関するウィーン条約)において外交特権を有し、その敷地は不可侵とされ、派遣された国の官憲は同意なしに立ち入ることが出来ない。また、租税などについてもすべて本国の領土と同じ扱いをうける。そのため、亡命希望者が大使館の中に逃げ込むという事件がしばしば発生する。さらに接受国は、私人による公館への侵入・破壊及び、公館の安寧・威厳の侵害を防止するために、適当なすべての措置をとる特別の義務を負っている(同22条2)。この措置には、原状回復のための措置や損害賠償義務だけではなく、事前予防の義務もふくまれている。(2005年の中国における反日活動やイランアメリカ大使館人質事件を参照)
カリブ海地域やポリネシア、アフリカやヨーロッパの小国が多い地域では、その地域における比較的大きい国の1つの大使館が数か国を兼轄していることがある。
日本の大使館の場合、在外公館長たる特命全権大使を筆頭に、公使、参事官、防衛駐在官(駐在武官。この他、参事官、書記官等の名称を併有)、書記官、理事官等の外交官の他、派遣員(財団法人国際交流サービス協会が派遣するもの)、専門調査員、現地職員(事務職員、窓口係員、警備員、大使公邸管理人等)で構成される(この外、該当国で語学等の研修を行なっている入省間もない外交官補(在外研修員)がいる)。小さな国に派遣される大使館では、大使以下外交官が数人しかいないところもある。逆に大きな国や国際機関には、大使が複数いるところもある。
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