| 気象業務法 |
|
|
| 通称・略称 |
なし |
| 法令番号 |
昭和27年法律第165号 |
| 効力 |
現行法 |
| 種類 |
法律 |
| 主な内容 |
気象業務について |
| 関連法令 |
なし |
| 条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
| 表・話・編・歴 |
気象業務法(きしょうぎょうむほう、1952年6月2日法律第165号)とは、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする法律である。(同法第1条)
構成
- 第1章 総則(第1条~第3条)
- 第2章 観測(第4条~第12条)
- 第3章 予報及び警報(第13条~第24条)
- 第3章の2 気象予報士(第24条の2~第24条の27)
- 第3章の3 民間気象業務支援センター(第24条の28~第24条の33)
- 第4章 無線通信による資料の発表(第25条~第26条)
- 第5章 検定(第27条~第34条)
- 第6章 雑則(第35条~第43条の5)
- 第7章 罰則(第44条~第50条)
- 附則
沿革
気象業務法は、制定以来30回以上の改正を経ているが、主なものは以下のとおりである。
規制
- 公益目的の気象観測における技術基準(第6条)
- 船舶・航空機からの観測報告(第7条・第8条)
- 公益目的等の観測における検定済み気象測器の使用義務(第9条)
- 予報業務の許可(第17条)
- 予報業務許可事業者における気象予報士の設置(第19条の2)
- 警報の制限(気象庁による独占)(第23条)
- 予報・警報標識の標準化(第24条)
- 気象予報士の試験(第24条の2)・登録(第24条の20)
- 観測成果の無線通信発表業務の許可(第26条)
- 気象測器の型式証明(第32条)
- 気象測器の認定測定者の認定(第32条の2)
- 気象測器の登録検定機関の登録(第32条の3)
この法律により定められている資格は以下のとおり。
気象庁(前身の中央気象台を含む。)が主体となって改正作業を行った年には、必ず内閣総理大臣が交代している。
外部リンク
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気象警報気象警報(きしょうけいほう)は、重大な
災害の起こるおそれのある旨を警告して行う
予報(
気象業務法第2条第7項)である。法令用語としては、単に
警報と言う。
注意報も参照。
日本における国の気象業務としては、
明治16年5月26日毎日の天気予報の開始(
明治17年6月1日)よりも1年ほど早い。に初めて全国暴風警報が発表されて以来、
太平洋戦争の開戦直前から敗戦直後までの約4年間を除き、国の責務として、全国および各地方を対象に実施されている。平成20年3月までは、
東京都小笠原村を対象とするものは発表されていなかった。
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警報警報(けいほう)とは、これから起こりうること、あるいは行ってしまったことに対する結果を告げることの1形態である。似たような言葉に
警告があるが警報は対象者が不特定多数あるいは広範囲におよぶことである。その性質上、警報は警告よりも甚大な影響を招く場合に発せられる。
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緊急地震速報緊急地震速報(きんきゅうじしんそくほう、英語名称:Earthquake Early Warning、略称:EEW)とは
日本の
気象庁が中心となって提供している
地震情報である。
地震警報システムの一つで、主要動の到達前に速報を行うことを企図した早期地震警戒システムに分類されるものである。同種システムとしては世界初と言われる2007年9月20日気象庁開催の「[http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kentokai8/index.html 緊急地震速報の本運用開始に係る検討会(第8回)]」において、日本テレビが同月4日に「世界初!画期的システム」とする特番を放送した旨、報告されている([http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kentokai8/20070920 shiryo 1 1.pdf...
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