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海難審判所

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日本の行政官庁

海難審判所
かいなんしんぱんしょ
海難審判所が設置される中央合同庁舎第2号館
所長 上中拓治
首席審判官 保田稔
首席理事官 山田豊三郎
組織
上部組織 国土交通省
内部部局 総務課、書記課
地方機関 地方海難審判所
概要
所在地 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
北緯35度40分31.9秒 東経139度45分4.6秒 / 北緯35.675528度 東経139.751278度 / 35.675528; 139.751278
設置 2008年10月1日
前身 海難審判庁
海難審判所ホームページ
  

海難審判所(かいなんしんぱんしょ。英語Japan Marine Accident Tribunal; JMAT)は、日本国土交通省の特別の機関の一つ。

目次

概要

海難事故が発生した際に、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行う国土交通省の特別の機関。海難審判を通じて海技免許等の所有者に対する懲戒処分を行い、海上交通の安全を確保することを目的とする。

2008年10月1日、海難審判庁の業務のうち、懲戒処分の業務を承継し発足した。なお、海難審判庁が行っていた海難事故の原因究明の業務については、国土交通省の外局として新設された運輸安全委員会に承継された。

審判対象

海難審判所(東京)

「重大な海難」を取り扱う[1]。3人の審判官により海難審判が行われる[2]。「重大な海難」とは以下のとおり[3]

  • 旅客船で、死亡・行方不明者又は2人以上の重傷者が出たもの
  • 5人以上の死亡・行方不明者を出したもの
  • 火災又は爆発により運航不能となったもの
  • 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの
  • 次に揚げる船舶が全損となったもの
    • 人の運送をする事業の用に供する13人以上の旅客定員を有する船舶
    • 物輸送をする事業の用に供する総トン数300トン以上の船舶
    • 総トン数100トン以上の漁船
  • その他、特に重大な社会的影響を及ぼしたと海難審判所長が認めたもの

地方海難審判所

原則として、それぞれの管轄区域において発生した、重大事件を除く海難を取り扱う[1]。通常1人の審判官により海難審判が行われる[2]

組織

  • 海難審判所長
    • 首席審判官
    • 審判官
    • 首席理事官
    • 理事官
    • 総務課
    • 書記課

地方海難審判所

各地方に、地方海難審判所が置かれている。審判官(所長)・理事官・書記官が、那覇支所については審判官(支所長)と書記官がそれぞれ1名ずつ配置される。

脚注

  1. ^ 海難審判法16条
  2. ^ 海難審判法14条
  3. ^ 海難審判法施行規則5条

外部リンク

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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海難審判
海難審判(かいなんしんぱん)とは、海難審判法(昭和22年法律第135号)に基づき、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人に対する懲戒を行うため海難審判所が行う審判をいう(海難審判法1条)。 2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行され、海難審判法が改正されるとともに海難審判庁は廃止され、その懲戒処分の業務は海難審判所に承継されるとともに、船舶事故の原因の究明については運輸安全委員会に引き継がれることとなった(運輸安全委員会では航空事故鉄道事故・船舶事故の原因究明を扱うことになる、運輸安全委員会設置法1条)。
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海難審判庁
海難審判庁(かいなんしんぱんちょう、英称:Marine Accident Inquiry Agency、MAIA)は、かつて存在した国土交通省外局海難事故が発生した際に、その事故の原因を究明し海難事故の再発防止に努めるため、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行っていた。 2008年10月1日、懲戒処分業務を国土交通省の特別の機関たる海難審判所に、事故原因究明事務を国土交通省の外局たる運輸安全委員会にそれぞれ移管し、廃止された。
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神戸地方海難審判所
神戸地方海難審判所(こうべちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。
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