無国籍(むこくせき)は、法的にいずれの国の国籍も持たないこと。
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国籍は当該国の国内法によって付与される。換言すれば、それぞれの国の国内法が具体的にどの範囲の自然人、船舶および航空機に自国の国籍を付与するかを決めている。各国はそれぞれ自由に国内法を制定することができ(ただし国際法に違反しない限度において)、相互にその内容を調整する仕組みが一般的には用意されていないため、関係国の国内法の内容如何では、同一の自然人、船舶または航空機が二つ以上の国の国籍を保有することがあり(多重国籍)、また同様に、いずれの国の国籍も保有していない事態(無国籍)が起こりうる。つまり、多重国籍および無国籍は、いずれも各国の国内法相互の調整が図られていないことに起因するものである。
自然人は国籍を持つ国(自国)に無制限に滞在することができる(自国民を国外追放することは国際法上許容されない)一方、各国は外国人の自国への入国および滞在について自由な裁量を持つのが国際法の原則である。したがって、自然人が無国籍状態に置かれると、自国を持たない状態となり、どこの国にも滞在できず、不法滞在状態になるという極めて深刻な事態に陥る可能性がある。無国籍者をいかに生ぜしめないようにするかが、現代の国際法の重要なテーマの一つである。一部の国では、無国籍者を救済するため、国内法により自国に滞在する無国籍者に特別に自国の国籍を与えたり、居住権を与えたりする場合があるが、これについても当該国の自由裁量であり、いずれにせよ無国籍状態は当該人物の生存にもかかわる極めて深刻な問題である。
日本国内の例としてはプロ野球選手のヴィクトル・スタルヒンが有名である。なお、2002年末現在の外国人登録者統計によると、1,904人の無国籍者が日本に存在している[1]。 なお、ラトビアやエストニアのように、歴史的な経緯等により無国籍者が総人口の相当数を占める例もある。
船舶の国籍が存在しないことを無国籍船と呼ばれる。無国籍船とは登録国から登録していることを否定された船舶、登録国の提示の求めに応じない船舶、登録国が当該国の船舶であると肯定しなかったり明白に主張しなかった船舶などである。
国連海洋法条約第110条では無国籍船の疑いがある船舶について海軍艦艇による臨検を認めている。
特定の国のものでも無さそうであるだからという曖昧な状況の形容詞として「無国籍」が用いられることがある。使用例としては「無国籍文化」、「無国籍料理」などである。
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