リンクメーカー| トラック| ヘルプ| ログイン

商標

百科事典|ウェブ|画像|動画

商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいい、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物に付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。

商品の販売や役務の提供を継続すると、使用される商標は需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、その商標には業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、特許権著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約法律による保護対象となっている。商標を独占的に使用できる権利を商標権といい、登録を商標の保護要件とする法制度のもとでは、登録された商標を登録商標(registered trademark)とよぶ。

目次

商標の種類

商標には、商品の出所を表示するものと役務(サービス)の出所を表示するものがある。このうち、商品の出所を表示するものを「トレードマーク」(trademark,TM)とよび、役務の出所を表示する商標を「サービスマーク(service mark)とよぶことがある。前者を「商品商標」、後者を「役務商標」とよぶこともある。

商標には、文字、図形、記号といった平面的なもののほか、特徴的な商品の形状、店舗に設置される立体的な看板など、立体的形状からなるもの(立体商標)がある。また、視覚によって認識される商標の他に、音響匂い、手触りも、店舗などでそれらを知覚した需要者が商品や役務の出所を認識できる程度の著しい特徴を有していれば、商標としての機能を発揮する。国によっては、視覚によって認識されるもの以外のこれらの非視覚的商標を保護する法制度をもつところがある。

商標の機能

商標の機能には、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能がある。

出所表示機能とは、その商標が付された商品、役務の出所(生産者、販売者など)を需要者に認識させる機能である。出所表示機能は、商標の本質的な機能であり、この機能を欠いた場合、後述する品質保証機能や広告宣伝機能も発揮しない。

品質保証機能とは、その商標が付された商品、役務であれば、一定の品質、質を有するものと需要者に期待させる機能である。たとえば、特定の商標が付された医薬品であれば「効き目が早い」、電子計算機であれば「処理が高速である」、旅客の輸送役務であれば「安全である」といった需要者の期待を抱かせる機能が、品質保証機能である。ただし、商標は、必ずしも高い品質を保証するとは限らない。特定の商標が付されている結果、その商品の品質や役務の質が低いというマイナスの認識を需要者に抱かせるのも、商標の品質保証機能の一端である。

広告宣伝機能とは、その商標が使用されている商品や役務を選択することを需要者に促す機能をいい、需要者の好感度を向上させるような広告宣伝活動を通して獲得される機能である。

商標の使用方法

商標は、商品自体に付するほか、商品の包装に付することにより使用される。需要者は、商品やその包装に付された商標を目にすることによって、希望する商品を購入し、逆に希望しない商品の購入を避けることができる。

役務(サービス)とは、他人のために行う労務または便益であるため、それ自体は無形物である。したがって、役務の対象に商標を付することができないため、役務の提供に際して使用される物に商標を付することになる。たとえば、携帯電話サービスの提供において携帯電話端末に商標を付したり、旅客輸送サービスにおいて電車やバスの車体、飛行機の機体に商標を付したり、ネットバンキングや通信販売サービスの提供において、Webサイト上に商標を表示することによって、商標を使用する。

商標の表示

日本では、「登録商標」と表示するよう努めなければならない旨が定められている(施行規則第17条)。ただし、表示がなくても罰則はない。ただの自己の識別標識としての名称やロゴマークには、™(trade mark)、SM(service mark)、権利が取得された名称やロゴマークには ®(registered trademark)を表記することがあるが、いずれも米国商標法の規定に基づく表記であり、日本の制度ではない。ただし、グローバル化の影響で、日本国内でもアメリカの真似をしてこのようなマークを付ける例が増えている。なお、米国特許商標庁に登録していない商標に ® を加えたものを使付した製品をアメリカへ輸出した場合、アメリカ当局に虚偽表示と見なされる可能性がある。

商標制度の国際的比較

出願時の審査の有無、先使用主義(米国等)か先出願主義(日本・ヨーロッパ等)かなど、国によって若干違いがあるので注意が必要。

国際出願をしない限り、保護は国内に限定される(マドリッド・プロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書)による国際出願によって国際出願をすれば、指定国でもその権利を取得できる。)。

脚注

関連項目

外部リンク

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
Text is available under GNU Free Documentation License.
商標と関連のある記事を表示しています。
商標問題
商標問題(しょうひょうもんだい)とは、商標の登録の可否、もしくは登録された商標の有効性や侵害の有無等を巡って、商標の出願人や権利者と、商標の使用者や公衆等との間で生じる種々の問題を言う。 特に近年、一般に広く使われている名称等が、商標登録出願されたり、商標登録される例がしばしば見られ、問題となっている。このような商標が登録された場合には、それまで普通名称であると認識し、登録することなく商標として使用してきた者が、突然、その商標を使用できなくなるという事態が起こり得る。
関連163百科事典ウェブ画像動画
立体商標
立体商標(りったいしょうひょう)とは、立体的な形状からなる商標をいう。立体商標は、商品や商品の包装そのものの形状としたり、役務(サービス)を提供するための店舗や設備に設置することにより使用され、商品や役務の提供元を需要者に伝達し、他者が提供するそれらと区別するための標識としての機能を果たす(出所表示機能、自他商品識別機能)。立体商標と区別して、平面的な商標を「平面商標」とよぶことがある。 立体商標は、一般の平面的な商標と同様に、条約および世界各国の国内法令によって保護されている。 日本でも、自他商品識別力を有する商品の立体的形状は、不正競争防止法の「商品等表示」にあたるものとして、その保護を認める裁判例が多数存在する。また、1996年(平成8年)、商標制度の国際的調和の必要性などの理由から商標法改正が行われ、立体商...
関連134百科事典ウェブ画像動画
商標の普通名称化
商標の普通名称化(しょうひょうのふつうめいしょうか)とは、商標としての機能、すなわち特定の企業その他の団体が提供する商品または役務(サービス)を識別する標識としての機能(自他商品役務識別機能、出所表示機能)を有していた名称が、徐々にその機能を消失させ、需要者(取引者、最終消費者)の間でその商品や役務を表す一般的名称として意識されるに至る現象をいう。 普通名称化した商標として、たとえば「エスカレーター」が有名である。「エスカレーター」はもともと米国オーチス・エレベータ・カンパニーが製造販売する階段式昇降機を表示する商標として需要者に認識されていた。しかし、現在は階段式昇降機の一般名称として使用され、階段式昇降機に「エスカレータ」の名称を付して販売しても、それがオーチス社の商品であると意識されることはない。 商標が普通...
関連70百科事典ウェブ画像動画
関連記事をすべてみる
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
Text is available under GNU Free Documentation License.
動画検索:商標
商標の動画検索結果を表示しています。
02:11
3分間でわかる商標 第1回 「商標とは・商標登録の費用」
再生回数:614回評価:提供:You Tube
  
01:02
中国商標「山梨勝沼」に異議
再生回数:269回評価:提供:You Tube
  
01:16
商標登録 - 業界初日本初の完全返金保証
再生回数:713回評価:なし提供:You Tube
  
04:55
中国の商標トラブル
再生回数:2,196回評価:提供:You Tube
  
07:13
「さぬきうどん」の商標が使えない台湾
再生回数:3,340回評価:提供:You Tube
  
ようこそDIS/MASへ
ログイン | 新規登録
おすすめキーワード
関連ワード
その他の候補
おすすめの作品