精神保健福祉士(せいしんほけんふくしし、英: Psychiatric Social Worker)は社会福祉士、介護福祉士と並ぶ福祉の国家資格(通称:三福祉士)のひとつである。
社会福祉士は医療・高齢者・児童(母子・)・身体障害者・精神障害者・行政・司法の福祉全分野を担うジュネリックソーシャルワーカーと比較して精神保健福祉士は精神障害者の保健及び福祉分野に特化したスペシフィックソーシャルワーカーである。
国家試験は学歴によっては一度に社会福祉士と精神保健福祉士の双方を受験することも可能である。
精神保健福祉士の単一資格者は後に社会福祉士の資格を取得を目指す者も多い。また 社会福祉士の単一資格者も後に精神保健福祉士の資格をオプションとして取得を目指す者も多い。
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精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識・技術をもって、精神障害の医療を受け、又は社会復帰促進施設を利用している精神障害者の相談に応じ、援助を行うことを業とする者をいう(正しくは、精神保健福祉士法2条を参照。)。精神医学ソーシャルワーカーもしくは、精神科ソーシャルワーカーからPSWとも呼ぶ。
名称独占資格ながら、精神保健福祉センターや保健所、精神障害者福祉施設などに必置資格に準ずる配置となっている(精神保健福祉法では精神保健福祉センターや保健所に精神保健福祉相談員を置くことができるとされている)。また、精神科病院においては作業療法士と同じく診療報酬業務があり、多くの精神科病院・クリニックで配置されている。
近年においては、企業のメンタルヘルス問題などを取り扱うEAP分野での活動を始め、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った精神障害者の医療及び観察に関する法律に規定される、社会復帰調整官や精神保健参与員としての活躍が認められ、必ずしも精神医療・精神保健福祉分野に限定されない活動が期待されている。
厳密には、精神医学ソーシャルワーカー(精神科ソーシャルワーカー)は職種であり、それに対応する資格が精神保健福祉士であるが、2009年現在では「精神保健福祉士」は職種を意味して用いられることも少なくない。
精神保健福祉士となるには、保健福祉系の大学または養成校において履修・卒業し、年1度に行われる精神保健福祉士国家試験に合格した後、登録資格要件を有する者が、財団法人社会福祉振興・試験センターに精神保健福祉士として、氏名、生年月日、登録番号、登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は、その国籍)及び合格年月の登録を受けなければならない。ただし、法令により定められた欠格事由(成年被後見人又は被保佐人、禁錮以上の刑に処せられているなど)に該当する者は、登録を受けられない。したがって、それぞれの登録資格要件を有している者が、試験センターに登録の申請をし、登録簿に登録されることによって、精神保健福祉士としての名称を使用できることになる。
指定試験機関(同法10条1項、財団法人社会福祉振興・試験センター)が実施する精神保健福祉士試験に合格し(同法4条)、精神保健福祉士登録簿に所定の事項の登録を受けなければならない(同法28条、2条)。登録簿に登録したとき、登録者に対して、その証として定められた登録事項を記載した「登録証」を交付することになっている。
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