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自首(じしゅ)とは、刑法、刑事訴訟法上の用語、概念の一つ。日本における沿革は律令制度に遡り、現代の刑事訴訟法学では講学上捜査の端緒の一類型とされる(刑事訴訟法第245条)。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に出頭をすると、その刑を減軽することができるようになる(刑法第42条1項)。なお、親告罪については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する(首服、刑法第42条2項)。
なお、「捜査機関に発覚する前」の定義については一部争いもあるが、判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている[1]。わかり易く言うと、誰かを殺した直後、または捜査報道がされている間に「人を殺した」「あの事件をやったのは自分」と交番に出頭なり110番通報なりするのが自首である。よって、指名手配されてから出頭しても手配容疑に関しては自首にはならない。
自首が成立する場合、刑を減軽することができるが(刑法第42条、自首減軽)、自首は絶対的減刑事由ではなく、任意的(裁量的)減刑事由であるため、実際に自首減刑が適用されるケースは少ない。法律上の減刑よりも酌量減刑が適用されるケースのほうが多い。
また、犯罪によっては、自首をすることによって刑が免除されることもある(刑法第80条、第93条ただし書、第228条の3)。
日本において「自首」という言葉の歴史は古く律令法の名例律には、罪の発覚以前に自首した者の罪を免ずる、また軽い罪で捕えられた者が未だに発覚していない重い罪の事実を自首すれば軽い罪についてのみ罰するとする「自首条」が設けられていた。江戸時代には、自首を自訴と称して刑の軽減理由としての考慮がされていたが、幕府評定所の記録では、社会秩序の維持を重視して自訴に否定的な意見も度々挙げられ、容認する意見についてもむしろ自訴に付随する共犯者についての密告が期待されている。だが、寛政9年(1797年)に老中より博奕などの重罪についても刑罰の軽減を許容する指図が出されて以後は、幕府がもっとも重大な犯罪として捉えていた窃盗以外の犯罪における自訴を認める慣例が成立している[2]。
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