財政法(ざいせいほう、昭和22年3月31日法律第34号)は、国の財政に関する基本法であり、予算の種類、作成と執行等について規定した法律である。
広義には、財政に関する法規全般を指す概念として用いられ、この場合には、租税法、地方財政法、財政法、会計法、予算決算及び会計令、国有財産法などが「財政法」の範疇に含まれる。
構成
- 第1章 財政総則
- 第2章 会計区分
- 第3章 予算
- 第1節 総則
- 第2節 予算の作成
- 第3節 予算の執行
- 第4章 決算
- 第5章 雑則
- 附則
関連項目
外部リンク
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予算予算(よさん)とは、ある期間(たとえば1年間や半年間など)にかかる収入および支出についてあらかじめ見積もりを立てること、またその内容のことを言う。特に、
国や
地方公共団体等の
政府の予算については、
憲法・
法律(
財政法等)で定められている。
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特別会計特別会計(とくべつかいけい)とは、
国または
地方公共団体の
官庁会計において、
一般会計とは別に設けられる、独立した経理管理が行なわれる
会計のことをいう。略称は「特会(とっかい)」。
各特別会計ごとに
予算をもち、一般会計における単一予算主義の原則に対する例外となっている。単一予算主義の原則とは、国・地方公共団体の会計について、すべての歳入・歳出などを単一の会計で経理する原則をいう。しかし、特定の歳入(特定の税収・
登記印紙などの特定財源、
財政投融資資金、特別公債・政府証券など)をもって特定の事業を行なう場合、この原則に固執すると、かえって個々の事業の収支損益や資金管理などが不明となり、好ましくない場合がある。そのようなことを避けるため、例外的に一般会計から切り離して独立の会計を設けて経理を行うのが特別会計である...
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建設国債建設国債(けんせつこくさい)とは、国が
公共事業費や出資金・貸付金の財源に充てるために発行する
国債。別名は四条国債。
財政法第4条において「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と規定されており、この規定に基づいて、建設国債が発行できるとしている。四条国債という別名は財政法第4条を根拠にしていることから。
建設国債が財政法で発行が可能なのは、建設される公共施設は後世にも残って国民に利用できるためである。
建設国債は、後世に残らない事務経費や人件費に充てることはできない。
日本では建設国債は
1966年から発行されている。
関連項目
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財政
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公債・
国債・
赤字国債
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地方債
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