資格(しかく)とは、ある行為を行うことを権限者から許された地位をいう。
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一般に資格とは、試験等に合格した者に与えられる地位だけでなく、法的地位や経済状況、身体情況などの基準を満たし、入会資格、入場資格、入札資格、発言をする資格など、社会の多様な場面で、行為に相応しいと認める条件について使用される言葉である。
これらの内、業務等に関連したある行為を行うことを、国家が定めた行政組織により付与された地位を指すことがあり、これが国家資格にあたる。これらの資格の場合は、権限者への申請、試験等により権限者がその権限に基づいて付与する。
資格に類似して、一定の能力があることを確認権限者により確認された立場をも指すことがあり、その確認、証明方法として検定試験がある。一般に検定試験は有資格を確認するという性質ではなく、知識や技能などの水準を級分けで証明することが多いという違いがある。
資格は、その権限者によるものと、その効力によるものに分けることができる。
国家資格とは、法律に基づいて国が実施する試験等により、個人の知識や技能が一定の段階以上に達していることを行政が確認し、その結果として行政のその権限に基づいて一定の行為を行うことを許可するものである。
このうち一部の国家資格は行政法学上の「許可」に該当し、一般人には禁止されている行為を特に行うことが許されるものがある。これらの資格は、業務独占資格と呼ばれる(医師、弁護士など)。資格の付与についての法律上の用語は一定しておらず、「免許」「許可」等の用語が使用されるが、行政法学上は「許可」「公証」等に該当する。
なお実際の試験事務は、法に基づきその権限を委託された地方公共団体や民間団体等が所管することもある。
また特別教育や技能講習を受けることにより、資格が取得できるものもある。機械装置などの運転や特定の作業に関するものが多い。これらについては、特別教育による資格の一覧および技能講習による資格の一覧を参照のこと。
国家資格と民間資格の中間に位置付けられる資格で、主に省庁が認定した審査基準を基に、民間団体や公益法人の実施する試験で与えられる。資格試験そのものは法で整備されていないため、基本的には特別な権限が与えられるものではなく、多くは受験者の実力を級別に認定する検定という性質のものである。国家資格のような法律で規定する業務独占資格や名称独占資格ではないものの、日商簿記検定1級合格者には国家資格である税理士試験の受験資格が与えられ、実用英語技能検定、全商英語検定試験、実用数学技能検定などの合格者には合格級によって国家試験である高等学校卒業程度認定試験(かつての大検)における科目免除を受けることができるなど、公的な評価制度が確立している試験が存在するほか、資格取得者以外には証券会社等における外務員としての活動を法的に認めない証券外務員資格のように、資格の有無によって国が活動を規制する公的資格も存在する。
なお、過去には文部科学省による認定制度が存在したが、2006年度からは行政改革の一環として、国が関与する認定制度は廃止された。
(財)日本編物検定協会 (学)香川栄養学園家庭料理技能検定委員会 (社)全国服飾教育者連合会(A・F・T) (社)日本工業英語協会 (財)フランス語教育振興協会 (財)日本スペイン協会 (財)日本英語検定協会 (社)日本速記協会 (財)日本書写技能検定協会 (財)日本漢字能力検定協会 (財)専修学校教育振興会 (財)実務技能検定協会 (財)全国経理学校協会 (財)画像情報教育振興協会(CG−ARTS協会)
民間団体・企業・業界団体などが、独自の審査基準を設けて任意で与える資格。級別に水準を示す検定とするものもある。法規制がないため、上は業界によっては一定の能力担保がされていると認知されている資格から、下は「資格商法」で与えられるような社会的な評価のほとんどない物や、企業が自社の活動の為に従業員に対して付与するが社外では全く通用しない社内資格(内部資格)まで、さまざまなものが存在する。
また、日本国内だけでなく海外でも試験が実施され、国際的な基準によって認定される資格が存在することも特徴の一つであり、TOEIC、TOEFL、CFP®資格、CIIA®などが該当する。
※宅地建物取引主任者や管理業務主任者のように業務独占資格であり必置資格である資格も存在する。
詳細は「業務独占資格」を参照
特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている資格。名称も独占する。
ある事業を行う際に、その企業や事業所に資格保持者を必ず置かなければならないと法律で定められている資格。
業務そのものは資格がなくても行うことができるが、資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が法令で禁止されている資格。(業務独占資格の多くは、名称独占資格でもあることが多い。)
「○○の資格」という表現は、○○という名の資格、または○○になることができる資格(を有する)の2つの意味で使われる。
解釈にもよるが、落語における前座・二つ目・真打、芸道や武道における級段位・名取・師範代・師範などの称号、大相撲の親方などについても、一定の称号・免状を得なければ弟子を取れない、芸名(大相撲では四股名)を名乗れない、弟子の芸名を命名できない、など各々の業界でルールが存在しており、資格の一種として見る事ができる。
ただし、その中には業界事情などから、上記の様な線引きで分類するのは難しいものもある。
近年の経済の状況から、一方的な電話による資格取得にまつわる教材などの販売にかかわるトラブルが多い。また、架空の資格取得をもちかけ金銭を詐取する例や民間資格が将来、国家資格になる予定だと諭して受講等を迫るケースもある。これを士商法(サムライ商法)という。
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