農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(のうりんぶっしのきかくかおよびひんしつひょうじのてきせいかにかんするほうりつ)は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定された日本の法律。農林水産省が所管する。
この法律は、一般には、『JAS法』(ジャスほう)と呼ばれている。
構成
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 削除
- 第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条)
- 第四章 日本農林規格による格付
- 第一節 格付(第十四条―第十五条の二)
- 第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五)
- 第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二)
- 第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七)
- 第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十)
- 第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二)
- 第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六)
- 第六章 雑則(第二十条―第二十三条)
- 第七章 罰則(第二十四条―第三十一条)
- 附則
関連項目
外部リンク
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