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景観

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景観けいかん)とは、Landscape(ランドスケープ)の訳語で、風景とほぼ同義で使われることもあるが、もとは地理学の分野で使用されていた用語である。辻村太郎がその著書において三好学がドイツのラントシャフトの観念を学術的に伝える際にあてた用語と紹介していることが知られている。田村明によると、都市の景(街並み)や村落の景(例えば屋敷森棚田漁港)など人工的な(人間の手が加わった)景を指すことが多いとしている。日本では2004年景観法が制定されたが、法律上「景観とは何か」は定義されていない。

学術上は、前述の地理学や、ランドスケープデザイン学、都市工学土木工学社会工学、造園学、建築学等で扱われることが多い。道路・ダム・鉄道・空港や大規模開発などの事業を対象に行わ大正期都市美運動には官吏も多く参加し、戦後の横浜市が進めたアーバンデザインの手法などの新たな都市開発における指針として、また東北地方建設局が制度化した美しい国土づくりアドバイザー制度、多くの自治体では今日では景観賞を設定し表彰制度を導入するなど、積極的に景観の形成とりくむ。また、コーンウォールと西デヴォンの鉱山景観のように、世界遺産レベルで取りこまれる場合もある。

目次

景観に対する規定(日本)

日本では関東大震災後、アメリカの都市美運動City Beautiful movementの影響を受け、都市計画関係者の間で「都市美」という言葉がしばしば用いられた。都市美協会が設立され、市民への啓発活動も行われた。しかし激化する戦争、戦災からの復興、高度経済成長という過程の中では、合理性や経済性が優先され、景観への配慮といった要素は主観的なものと考えられ軽視されるようになった。東京・日本橋の上空に架けられた首都高速道路もその一例であろうといわれている。このため、横浜市に入庁することになった田村明は、既に政府レベルで都市計画決定されている高速道路の美観上の問題を提起し、地下式に変更させることとなる。

都市計画法には美観地区、風致地区などの規定はあったが、美観地区は制度として積極的に都市美をつくるとしながら、実際の事例には皇居周辺などの景観保護等に限られて運用されていた。このため、都市美協会は1930年から帝都美化委員会の設置を求める建議書を時の東京市に提出してから、これを毎年継続していた。一般の市街地では特段の規定もなかった。

高度成長期以降、日本人の生活も大きく変わり、伝統的な街並みや農村の風景も大きく変化し、鎌倉飛鳥奈良京都といった日本の文化史上特に重要と考えられる地域も開発の波にさらされる。これらの地域の景観を守るため、民間レベルではナショナル・トラストが設立され、また制度としては古都における歴史的風土特別保存地区(1966年古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)の規定や、伝統的建造物群保存地区1975年文化財保護法改正)の規定などが生まれた。ただし、これらもごく一部の地域を対象としていた。

日本と同様の敗戦国ドイツでは、戦後の混乱期にあっても、自分らの文化や歴史を尊重し、景の復元を図っている。1960年代には景観に関する研究も多くなされ、その成果としてケヴィン・リンチはわかりやすさ、を景観基準のひとつにあげている。

高度成長の時代においては、建物は敷地をいかに有効に(高容積で)利用するかが優先され、建築基準法も社会的要請に応えるよう、次第に緩和規定が設けられていった。例えば、建築物の高さ制限は景観を左右する大きな要素であるが、商業地などで31m、住宅地で20mと定められていた絶対高さ制限は、1963年の建築基準法改正により撤廃され、第一種住居専用地域(第一種第二種低層住居専用地域)では10mまたは12mの高さ制限とされた。このため、1960年代までに形成された中心市街地(例:御堂筋、銀座、新宿)では一定の軒線が守られているものの、それ以降に発達した市街地では高さの揃わない街並みになっている現象が見られる。また、総合設計制度1970年創設)は都心部に空地を確保する効果もある反面、周囲から突出した高層ビルも建設可能にした。

1980年頃から、景観を保全するための条例(自主条例)を制定する自治体が多くなるが、背景の一つには各地で起きる高層マンションをめぐる紛争がある。周囲がほとんど低層の一戸建ての区域に高層マンションの建設が計画されると、日照権などを巡る紛争になる場合が多い。こうした紛争は各地で起こってきたが、その中でも東京・国立市のマンション建設を巡る紛争は全国的にも話題になった。国立市では景観条例を制定し、行政指導により大学通りの景観を守ろうとしていたが、マンション事業者は2000年に14階建(44m)の建築に着工し、住民、市、事業者が裁判で争うことになった(国立マンション訴訟)。

2003年時点で、27都道府県、450市町村が景観に関する自主条例を制定していた。しかし法律の委任規定のない自主条例では、建築基準法都市計画法より厳しい制限を設けることはできないため、国の立法措置が求められることになった。良好な景観に対する関心が高まってきたことを背景に、2003年国土交通省では「美しい国づくり政策大綱」を策定した。同年に定められた観光立国行動計画立案時、景観に関する基本法の制定が求められている。地方自治体が美観の条例を定めて執行しようとしても、国の法的根拠が明確でなく、また法的有効性が保証する必要のため、2004年(平成16年)に景観法が制定された。同法では「美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現」が目的に挙げられている(第1条)。

景観法自体は何ら規制を行うものでなく、規制を行うには、自治体景観計画などを定める必要がある。

景観を巡り議論となった事例

景観の経済効果

観光地の中には伝統的な建物の再生や、電線の地中化などにより街並みを整備している動きが見られる。観光客が増加するという経済効果を挙げている地域もある。

  • 小布施町 - 小布施堂の新店舗計画を機会に、曳屋方式などで宮本常長を中心に修景事業を実施し、経済効果をもたらす
  • 長浜市黒壁スクエアを中心に古い街並みを整備
  • 宮崎県宮崎交通の社長であった岩切章太郎が観光施策として編み出した沿道に南国の樹木フェニックスを植樹する方策は、県の条例となって進められた
  • 倉敷市 - 観光都市というイメージに際しある場所からの景(倉敷美観地区)を徹底してつくりだし効果をあげている
  • 由布市 - 湯布院は観光地として早くに景観に取組み、経済効果を上げてきた

日本の景観の何が問題か

詳しくは、景観破壊を参照

関連項目

外部リンク


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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景観法
景観法(けいかんほう;平成16年6月18日法律第110号)は景観に関わる日本の法律。景観法と同時に公布された景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、都市緑地保全法等の一部を改正する法律と合わせて景観緑三法と呼ばれる。
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文化的景観
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