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都道府県労働局

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都道府県労働局(とどうふけんろうどうきょく)は、厚生労働省地方支分部局の一つであり、全都道府県の地にそれぞれ設置されている。「都道府県労働局」という名称は法律上の総称であり、個別には「東京労働局」のように「都道府県の地名部分+労働局」が正式名称(ただし、北海道は「北海道労働局」)となっている。「都道府県労働局」という冠付きの総称のため都道府県地方自治体)の機関であると誤解されることもあるが、あくまで国の出先機関であり、所属職員は国家公務員となっている。

中央省庁再編に先立ち、2000年(平成12年)4月、当時の労働省の地方出先機関であった都道府県労働基準局、都道府県女性少年室及び都道府県職業安定主務課が統合されて、都道府県労働局として発足した。

下部機関として労働基準監督署公共職業安定所(ハローワーク)、地方労働審議会、地方最低賃金審議会、紛争調整委員会がある。

主な業務として労働相談や労働法違反の摘発、労災保険・雇用保険料の徴収、職業紹介と失業の防止などが挙げられる。

近年は、労働組合の衰退による労働条件悪化や雇用の流動化が進んでおり、労使間のトラブルに関する相談が多数寄せられ、また所謂偽装請負といった労働者派遣法違反などの雇用者側による各種労働法違反も同局によって相次いで摘発されている。

同局の役割の重要性がますます大きくなっているといえるが、2008年12月の日本経済新聞によると地方分権改革推進委員会の勧告に都道府県労働局のブロック機関化が盛り込まれ、公共職業安定所(ハローワーク)の業務を都道府県に委譲するよう求められるなど、組織・人員も含めて大幅な縮小が地方分権改革推進委員会全国知事会、道州制を唱える経団連経済同友会などから提案されており、今後の動向が注目されている。

なお、過去の経理内容について、一部労働局で会計検査院により不正経理が指摘されている。

目次

組織(東京労働局の例)

局長

  • 総務部
    • 総務課、会計課、企画室
  • 労働保険徴収部
    • 徴収課、適用課、事務組合課
  • 労働基準部
    • 監督課、労働時間課、賃金課、安全課、労働衛生課、労災補償課
  • 職業安定部
    • 職業安定課、雇用保険課、職業対策課
  • 需給調整事業部
    • 需給調整事業第一課、需給調整事業第二課
  • 雇用均等室

組織(標準的な労働局の例)

局長

  • 総務部
    • 総務課、労働保険徴収課(室)、企画室
  • 労働基準部
    • 監督課、賃金室、安全衛生課、労災補償課
  • 職業安定部
    • 職業安定課、職業対策課、需給調整事業課(室)
  • 雇用均等室

人事

概要

職員の人事は、労働基準系統、職業安定系統、雇用均等系統の3部門でそれぞれ行われており、これまでは、部門間での人事交流はほとんど行われていなかったが、近年、組織改革の一環として、系統間の人事交流が進められている。

職員の意識にも差があり、一般的には、労働基準系統の職員は取締機関の意識が強く、職業安定系統の職員はサービス機関の意識が高い。このため情報を共有する機会も少なく、相互の信頼関係も希薄とされてきたが、近年、労働局の設置による系統間での交流の増加により連携が進みつつある。

  • 労働基準系統の職員には、労働基準監督官試験に合格して採用された労働基準監督官、国家公務員II・III種試験に合格して採用された厚生労働事務官・厚生労働技官がある。労働基準監督官と厚生労働事務官・厚生労働技官とでは昇進・昇任の速さに相当の差があり、労働基準監督官のみが労働基準監督署長に就任できる扱いとなっている(ただし、一定の要件の下、厚生労働事務官でも労働基準監督署長になることができる政令監督官制度がある。)。また、国家公務員II種合格者に対する人事上の扱いは宙ぶらりんな形になっており、労働局課長・労働基準監督署長に相当する役職の割り当て枠は労働保険徴収課(室)長、賃金課(室)長のみであるところが多いが、近年では労災補償課長などへも登用されてきている(あとは、労働基準監督官等に割り当てられる)。
  • 職業安定系統の職員は、国家公務員II・III種試験に合格して採用された厚生労働事務官のみである。昇任の速さは労働基準系統の厚生労働事務官・厚生労働技官と基本的に同じであるが、全員が公共職業安定所長に就任できるわけではないので、徐々に昇進・昇任の速さに差を付けて、将来の所長候補を選別している。
  • 雇用均等系統の職員は、国家公務員II種試験に合格して採用された厚生労働事務官のみであり、女性職員の比率が圧倒的に多い。昇任の速さは労働基準系統や職業安定系統の厚生労働事務官・厚生労働技官と基本的に同じである。人事管理は職員数が少ないことから厚生労働省の本省で一括して行われており、都道府県の枠を越えた広域異動が義務付けられている。

役職者の人事

  • 都道府県労働局長は労働基準監督官をもって充てるとされているが、労働基準監督官試験による採用者(生え抜き)しか局長に昇進できない、ということではない。むしろ実際にはそれ以外の試験で採用された厚生労働省キャリアノンキャリアが就任することがほとんどであり、その場合は労働基準監督官に任ぜられた上で局長職に就く。
  • 大規模な労働局の局長には厚生労働省の課長級(9級程度)のキャリアが就任し、中小規模の労働局の局長は厚生労働省の本省室長~課長級(7~8級程度)のキャリアあるいは優秀なノンキャリアが就任する。
  • 労働局の部長には厚生労働省の本省筆頭課長補佐~室長級(6~7級程度)のキャリア、あるいはノンキャリアが就任する。職業安定系統の部長には各都道府県労働局の地元職員を登用することもある。
  • 労働局の雇用均等室長は部内では部長相当職とされてはいるが、下部機関を持たず、均等室の組織規模は基準系統、安定系統における課相当である。
  • 労働局の課・室長は厚生労働省の本省課長補佐級(5~6級程度)のキャリア、ノンキャリアが就任するほか、各都道府県労働局の地元職員のうち労働基準監督署長級、公共安定職業所長級の職員が登用される。

労働局


関連項目

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