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電気工事

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電気工事(でんき こうじ)とは、建設業の中で送電線配電盤電灯電力機器などの設備の工事を行う専門工事のこと。

日本においては、電気工事士法で「一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう」とされ、この工事に従事するには、原則として電気工事士の資格が必要。

自家用電気工作物に係わる工事の場合、当該電気工作物において選任される電気主任技術者が保安に関する監督を行う。

建設業法には28の建設業許可業種があるが、そのうちの一つ。略称「電」。指定建設業の一つである。電気工事業については、電気工事業の業務の適正化に関する法律等による規制を受ける。

電気工事の内容

送電設備、配電設備、および電気利用設備を設置し、修繕する工事。

電気工事の内容の例示

  • 鉄塔上の送電線架設工事
  • ビル・住宅内の配電工事
  • 電気設備の更生工事

関連項目

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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電気工事士
電気工事士(でんきこうじし)は、一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により与えられる資格電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事を行うことはできない(違反した場合には懲役または罰金の規定がある。なお、500kW以上の自家用電気工作物の工事は電気工事士の資格は不要となっている)。
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電気工事士法
電気工事士法(でんきこうじしほう、昭和35年8月1日法律第139号)とは、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている日本法律である。
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認定電気工事従事者
認定電気工事従事者(にんていでんきこうじじゅうじしゃ)とは、経済産業大臣(交付、事務取扱は資源エネルギー庁原子力安全・保安院の地方機関である地方産業保安監督部長)により認定される自家用電気工作物電気工事に従事できる資格である。
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