| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 風適法・風営法・風俗営業法・風俗営業適正化法・風営適正化法 |
| 法令番号 | 昭和23年7月10日法律第122号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 主な内容 | 風俗営業に対する規制・適正化 |
| 関連法令 | 売春防止法、児童ポルノ禁止法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。略称は風適法(ふうてきほう)、風営法(ふうえいほう)、風俗営業法(ふうぞくえいぎょうほう)など。
目次 |
風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。
ただし、一部業種(例として、8号営業)において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった[1]。
なお、営業時間および営業区域は各都道府県の条例で定められることになっており[2]、地域によっては祭礼等で営業時間の延長が認められている[3]。
この法律の第40条が定める全国風俗環境浄化協会とは、全国防犯協会連合会のことである。
飲食店で、午前0時から午前6時まで酒類を出さない店があるのは本法33条で規制されており、深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出をしていないためである。また、ファミリーレストランが22時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのは、本法32条(都道府県によっては青少年保護条例も)の規制のためである。
当初はダンス教室も4号営業で規制対象となっていたが、映画『Shall we ダンス?』に始まる社交ダンスの流行とともに愛好者や関連団体の努力があり、1998年に規制除外となった。
上記の「風俗営業」を行う場合には、各都道府県の公安委員会の許可を要する。「性風俗特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合、公安委員会は許可をする立場でなく、届出をしてもらう。法律の改正時に性風俗特殊営業を許可制にするかどうか議論されたが、これらには違法な営業内容のものも多く、公安委員会が許可するのは適当でないこと、また無届営業が多いことからまずは届出制にして実態を把握することとされた。
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